相続税は、税額の大きさより、払い方でつまずきます。相続税は、亡くなってから10か月以内に、原則として現金でまとめて納めます(相続税法27条・33条)。
土地と建物が中心の家では、「財産はあるのに、払う現金がない」が普通に起きます。だから、払う額の目安を出して、お金の出どころを生きているうちに決めておきます。
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1. 期限は10か月で、現金でまとめて払う
亡くなってから、納税まで
分け方の話し合いがまとまらなくても、期限は延びません。10か月は、長いようで短い期間です。
期限の全体は「相続が起きたら、何をいつまでにやるか」(章7)で説明しています。
2. まず、払う額の目安を出す
出どころを考える前に、払う額の目安が要ります。手順は2段です。
相続税がかかるかどうかは、ここで決まる
3,000万円 + 600万円 × 相続人の数
借入金を引いたあとの財産が、この額を……
配偶者と子2人なら、4,800万円が基礎控除の額です(相続税法15条)。概算の出し方は「相続税がかかるかは、3,000万円+600万円×人数で確かめる」で手順にしています。
3. 出どころは5つあり、順に確かめる
納税のお金の出どころは、この順に見ていきます。
1まず、手元の現金と預貯金を確かめる

まず、これで足りるかを数えます
やり方亡くなった人の預貯金と、相続人が持つ現金を足します。
注意亡くなった人の口座は、凍結されます(4章)。
2次に、生命保険金を確かめる

凍結されず、非課税の枠がある現金です
やり方受取人が1人で請求します。数日から1週間ほどで振り込まれます。
注意500万円×相続人の数までは、相続税がかかりません(相続税法12条)。
3財産を売って、現金にする

10か月に間に合うかで、判断が変わります
やり方土地や家を売って、現金にします。
注意売った利益に所得税がかかります。相続税の一部を取得費に足せる特例はあります(租税特別措置法39条。申告期限から3年以内の売却)。
4分割で払う(延納)

税務署に認めてもらって、分けて払います
やり方担保を入れ、利息(利子税)を払って、年払いにします(相続税法38条)。
注意申請すれば通るものではありません。
5不動産そのもので納める(物納)

最後の手段として使います
やり方延納でも払えないと認められて、初めて選べます(相続税法41条)。
注意条件が厳しく、納められる財産の順位も決まっています。
4. 口座は凍結される
亡くなった人の口座は、凍結される

残高があっても、分け方が決まるまで自由には引き出せません
問題銀行が亡くなったことを知ると、口座は止まります。残高がいくらあっても、遺産分割が終わるまで自由には引き出せません。
解決相続人1人で引き出せる仮払いの制度があります(民法909条の2)。上限は、預貯金×3分の1×その人の法定相続分で、1つの銀行につき150万円までです。
注意葬儀の費用には足りても、納税には足りません。
くわしくは「口座が止まっても、150万円までは引き出せる」で説明しています。
5. 生命保険は、出どころの2番目に置く
生命保険で、足りない分を埋める

足りない分を、保険金の額で埋めておきます
理由非課税の枠があります。500万円×相続人の数までは、相続税の対象になりません。
理由凍結されません。受取人が1人で請求でき、数日から1週間ほどで振り込まれます。
理由渡す先を指定できます。納税する人や、代償金を払う人を受取人にしておけば、必要な人に現金が届きます。
不動産オーナーは基本として、納税のお金の不足分を保険金で埋めておきます。くわしくは「生命保険は相続対策の一手」で説明しています。
まとめ
- 相続税は10か月以内に現金でまとめて払い、話し合いが長引いても期限は延びません
- 先に払う額の目安を出し、基礎控除の額は3,000万円+600万円×相続人の数で求めます
- 出どころは、現金、保険、売却、延納、物納の順に確かめます
- 口座は凍結され、仮払いの上限は1つの銀行につき150万円になります
- 不足分は、生命保険で埋めておきます
まず、今日できること
- 財産の合計から借入金を引き、基礎控除の額と比べます
- 超えるなら、概算の税額と、手元の現金と保険金の合計を並べます
- 足りない分の額を、生命保険で用意できるか相談します
次に読む:相続税を減らす方法は3つある(章5)
出典
- 相続税法12条(生命保険金の非課税)、15条(基礎控除)、27条(申告期限)、33条(納付)、38条(延納)、41条(物納)
- 租税特別措置法39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例・取得費加算)
- 民法909条の2(遺産分割前における預貯金債権の行使)
※確認日:2026年9月2日。本記事の人物・金額は架空のモデル事例で、個別の税務・法務相談ではありません。延納・物納の可否判断と申請は要件が細かいため、期限より十分前に税理士へご相談ください。
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