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相続税を払うお金は、どこから出すか

相続税は、税額の大きさより、払い方でつまずきます。相続税は、亡くなってから10か月以内に、原則として現金でまとめて納めます(相続税法27条・33条)。

土地と建物が中心の家では、「財産はあるのに、払う現金がない」が普通に起きます。だから、払う額の目安を出して、お金の出どころを生きているうちに決めておきます。

この記事でわかること
  1. 01
    期限は10か月で、現金でまとめて払う
  2. 02
    まず、払う額の目安を出す
  3. 03
    出どころは5つあり、順に確かめる
  4. 04
    口座は凍結される
  5. 05
    生命保険は、出どころの2番目に置く

1. 期限は10か月で、現金でまとめて払う

亡くなってから、納税まで

亡くなった日相続が始まる期限は、亡くなったことを知った日の翌日から数える
10か月の間にやること準備を全部終える葬儀、戸籍集め、財産の調べ、分け方の話し合い、納税のお金の用意
10か月の期限申告して、納める現金でまとめて。認められた場合だけ、分割や物で納める

分け方の話し合いがまとまらなくても、期限は延びません。10か月は、長いようで短い期間です。

期限の全体は「相続が起きたら、何をいつまでにやるか」(章7)で説明しています。

2. まず、払う額の目安を出す

出どころを考える前に、払う額の目安が要ります。手順は2段です。

相続税がかかるかどうかは、ここで決まる

3,000万円 + 600万円 × 相続人の数

借入金を引いたあとの財産が、この額を……

超える相続税がかかる超えた分に税率表を当てて、概算を出す
超えない相続税はかからない払うお金の心配は要らない。誰に何を残すかは決めておく

配偶者と子2人なら、4,800万円が基礎控除の額です(相続税法15条)。概算の出し方は「相続税がかかるかは、3,000万円+600万円×人数で確かめる」で手順にしています。

3. 出どころは5つあり、順に確かめる

納税のお金の出どころは、この順に見ていきます。

1まず、手元の現金と預貯金を確かめる

通帳と、帯で束ねた紙幣の束の線画

まず、これで足りるかを数えます

やり方亡くなった人の預貯金と、相続人が持つ現金を足します。

注意亡くなった人の口座は、凍結されます(4章)。

2次に、生命保険金を確かめる

保険証券と紙幣の束の線画

凍結されず、非課税の枠がある現金です

やり方受取人が1人で請求します。数日から1週間ほどで振り込まれます。

注意500万円×相続人の数までは、相続税がかかりません(相続税法12条)。

3財産を売って、現金にする

家の模型が紙幣の束に変わる線画

10か月に間に合うかで、判断が変わります

やり方土地や家を売って、現金にします。

注意売った利益に所得税がかかります。相続税の一部を取得費に足せる特例はあります(租税特別措置法39条。申告期限から3年以内の売却)。

4分割で払う(延納)

硬貨の小さな山が5つ横に並ぶ線画

税務署に認めてもらって、分けて払います

やり方担保を入れ、利息(利子税)を払って、年払いにします(相続税法38条)。

注意申請すれば通るものではありません。

5不動産そのもので納める(物納)

家の模型を両手で差し出す手元の線画

最後の手段として使います

やり方延納でも払えないと認められて、初めて選べます(相続税法41条)。

注意条件が厳しく、納められる財産の順位も決まっています。

4と5は、税務署にお願いして認めてもらう制度です。生きているうちにする対策とは、1から3で払い切れる形を作っておくことです。

4. 口座は凍結される

亡くなった人の口座は、凍結される

通帳に金茶の南京錠がかかっている線画

残高があっても、分け方が決まるまで自由には引き出せません

問題銀行が亡くなったことを知ると、口座は止まります。残高がいくらあっても、遺産分割が終わるまで自由には引き出せません。

解決相続人1人で引き出せる仮払いの制度があります(民法909条の2)。上限は、預貯金×3分の1×その人の法定相続分で、1つの銀行につき150万円までです。

注意葬儀の費用には足りても、納税には足りません。

くわしくは「口座が止まっても、150万円までは引き出せる」で説明しています。

5. 生命保険は、出どころの2番目に置く

生命保険で、足りない分を埋める

保険証券の横に、帯で束ねた紙幣の束がある線画

足りない分を、保険金の額で埋めておきます

理由非課税の枠があります。500万円×相続人の数までは、相続税の対象になりません。

理由凍結されません。受取人が1人で請求でき、数日から1週間ほどで振り込まれます。

理由渡す先を指定できます。納税する人や、代償金を払う人を受取人にしておけば、必要な人に現金が届きます。

不動産オーナーは基本として、納税のお金の不足分を保険金で埋めておきます。くわしくは「生命保険は相続対策の一手」で説明しています。

まとめ

要点

まず、今日できること

  1. 財産の合計から借入金を引き、基礎控除の額と比べます
  2. 超えるなら、概算の税額と、手元の現金と保険金の合計を並べます
  3. 足りない分の額を、生命保険で用意できるか相談します

次に読む:相続税を減らす方法は3つある(章5)

出典

※確認日:2026年9月2日。本記事の人物・金額は架空のモデル事例で、個別の税務・法務相談ではありません。延納・物納の可否判断と申請は要件が細かいため、期限より十分前に税理士へご相談ください。

公開 2026.08.04 / 更新 2026.09.07 相続対策 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)
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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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