「うちに相続税はかかるのか」。この問いは、1本の式で最初のあたりがつきます。
財産の合計が、3,000万円+600万円×法定相続人の数を超えるかどうかです(相続税法15条)。式の使い方と、人数の数え方、財産に何を足して何を引くかを順に説明します。
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1. 基準は、3,000万円+600万円×相続人の数で決まる
相続税がかかるかどうかの基準(基礎控除)
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
借金と葬儀費用を引いたあとの財産が、この額を……
相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円、5人なら6,000万円です。1人増えるごとに600万円ずつ広がります。
【モデル事例】田中さんは、東京郊外に自宅と賃貸アパート1棟を持っていました。相続人は妻と子2人の3人です。基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。財産の合計がこれを超えるかどうかが、最初の基準です。人物と金額は架空です。
「現金はそんなにない」という家でも、自宅や賃貸物件があると超えることがあります。不動産は現金と違って金額が見えにくいので、「かからないと思っていたのにかかった」が起きます。土地の評価の出し方は「実家の土地は相続税でいくら?路線価方式と倍率方式の基本」で説明しています。
2. 人数の数え方には、3つの決まりがある
基礎控除は人数で決まるので、人数を間違えると判定そのものがずれます。配偶者はつねに相続人で、そのほかは子、父母、兄弟姉妹の順です。そのうえで、相続税では次の決まりがあります。
放棄した人

放棄しても、人数に数えます
やり方相続を放棄した人も、人数に入れて数えます(相続税法15条2項)。
理由放棄で人数が変わると、基準の額まで変わってしまうからです。
養子

実子がいれば1人、いなければ2人まで数えます
やり方養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人まで数えます(相続税法15条2項)。
注意人数を増やすためだけの形だけの養子は、人数から外されることがあります(相続税法63条)。
代襲相続の孫

先に亡くなった子の代わりの孫は、その分数えます
やり方子が先に亡くなっていれば、その子の子(孫)が相続人になり、人数に入ります(民法887条2項)。
例子が3人で、そのうち1人が先に亡くなり孫が2人いれば、相続人は子2人と孫2人の4人です。
誰が相続人になるかの決まりは「相続人は誰で、何人いるか」で説明しています。
3. 財産の合計は、足して、引く
基礎控除と比べる「財産の合計」は、通帳の残高と不動産の評価額を足すだけではありません。相続税ではこれを課税価格と呼び、次の足し算と引き算をします。
足すもの

現金、預貯金、不動産、株のほか、名義が子でも実質が親のお金なら入ります
やり方亡くなった人の名義の財産を全部足します。土地は時価ではなく、相続税評価額です。
注意子や孫の名義でも、実質が親のお金なら財産に入ります(「名義預金にしない5つの作法」)。
生命保険金と死亡退職金

500万円×相続人の数を超えた分を足します
やり方受取人の固有の財産です。ただし相続税では、みなし相続財産として足します。500万円×法定相続人の数までは非課税です(相続税法12条)。
理由現金で残すより保険で残すほうが、課税の対象を小さくできます(「生命保険は相続対策の一手」)。
亡くなる前7年の贈与

足し戻します。2024年からの贈与は、段階的に7年に延びます
やり方相続人への贈与は、亡くなる前3年分に加え、2024年1月1日以後の分は7年前まで足し戻します(相続税法19条)。延びた4年分は、合計100万円まで引けます。
注意亡くなる直前の駆け込み贈与は、税金を減らす効果が小さくなりました(「生前贈与加算が3年から7年に」)。
引くもの

借金、未払金、葬儀の費用を引きます
やり方借入金、未払いの税金や医療費、葬儀の費用を引きます(相続税法13条)。墓地や仏壇は、そもそも非課税です(同12条)。
注意香典返しと法要の費用は引けません。
この足し引きをしたあとの額が基礎控除を超えるかどうかで判定します。
4. 超えたら、ざっくりの税額を出す
相続税の計算は少し独特です。いったん法定相続分で分けたと仮定して総額を出し、それを実際の取り分で割り振ります(相続税法16条・17条)。
超えた分の税額は、この順で出します
先に課税価格から基礎控除を引きます(課税遺産総額)
最後に、配偶者の税額軽減などを各人で加減します。
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | なし |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
【モデル事例のつづき】田中さんの課税価格が8,000万円だったとします。基礎控除4,800万円を引くと3,200万円になります。法定相続分で仮に分けると、妻は1,600万円で「15%−50万円」の190万円、子は各800万円で「10%」の80万円ずつになります。合計350万円が、相続税の総額の目安です。ここから、実際の分け方と配偶者の税額軽減で、各人の負担が決まります。
配偶者には、1億6,000万円まで無税になる軽減があります。ただし配偶者に寄せすぎると、次の相続で重くなります(「配偶者に全部残すと、2回目の相続で税金が重くなる」)。自宅の土地は小規模宅地等の特例で評価が最大8割下がり、使えるかどうかで税額が大きく変わります(「小規模宅地等の特例を落とさない」)。
5. 0円でも、申告が要ることがある
「基礎控除以下だから申告しなくていい」は、いつも正しいとは限りません。次の2つを使うには、申告が条件です。
小規模宅地等の特例

使って基礎控除以下になっても、申告は出します
やり方自宅の土地は330㎡まで8割減、貸している土地は200㎡まで5割減です(租税特別措置法69条の4)。
注意「特例で0円だから申告不要」と考えて出さないと、特例そのものが受けられません。
配偶者の税額軽減

1億6,000万円まで無税でも、申告は要ります
やり方配偶者が取る分は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額まで相続税がかかりません(相続税法19条の2)。
注意これも申告が条件です。分け方が決まっていないと使えません。
判定が基礎控除の前後で微妙な人ほど、一度確かめてもらうと安全です。
まとめ
- 基準は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、超えた分にだけ相続税がかかる
- 放棄した人も数える。養子は1人か2人まで数える。代襲の孫は数える
- 財産には、生命保険金の非課税枠を超えた分と、7年以内の贈与を足す。借金と葬儀費用は引く
- 超えたら、法定相続分で仮に分けて総額を出し、実際の取り分で割る
- 小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減で0円にするなら、申告は要る
まず、今日できること
- 相続人が誰で何人かを数え、3,000万円+600万円×人数の額を出す
- 財産の一覧に、預貯金の残高、土地建物の評価の目安、生命保険の額、借金を書く
- 合計が基準を超えていたら、4章の順で概算を出す。微妙なら税理士に確かめる
出典
- 相続税法12条(非課税財産)、13条(債務控除)、15条(基礎控除・法定相続人の数)、16条・17条(相続税の総額・各人の税額)、19条(生前贈与加算)、19条の2(配偶者の税額軽減)、63条(養子の否認)
- 民法887条2項(代襲相続)
- 租税特別措置法69条の4(小規模宅地等の特例)
- 令和5年度税制改正(生前贈与加算の3年から7年への延長。2024年1月1日以後の贈与から段階的に適用)
※確認日:2026年9月3日。基礎控除・税率表・非課税枠は2026年9月時点の制度です。本記事は一般的な仕組みを説明するもので、個別の税務相談ではありません。判定が微妙な場合や特例を使う場合は、財産の一覧を用意したうえでお問い合わせから税理士にご確認ください。
この記事は 相続手続き STEP 7「相続税を申告して納める」 でも紹介しています。
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