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相続人は誰で、何人いるか

相続対策は、相続人が誰で、何人いるかを数えることから始まります。人数によって、相続税がかかるかどうかが変わり、話し合いの顔ぶれも決まります。

決まりは2段です。配偶者はつねに相続人です。そのうえで、子、父母、兄弟姉妹の順で、いちばん上の1組だけが加わります。

この記事でわかること
  1. 01
    配偶者はつねに相続人で、そのほかは順番が決まっている
  2. 02
    先に亡くなった子の代わりに、孫が相続人になる
  3. 03
    取り分の目安は、法律で決まっている
  4. 04
    相続税の人数の数え方には、3つの決まりがある
  5. 05
    最後は、戸籍で確かめる

1. 配偶者はつねに相続人で、そのほかは順番が決まっている

法律で決まった相続人を、法定相続人といいます(民法887条・889条・890条)。

相続人はこう決まる

つねに配偶者(婚姻届を出した相手)

1子が先に亡くなっていれば、孫
2父母子がいないとき
3兄弟姉妹子も父母もいないとき。先に亡くなっていれば、甥・姪

上の順位に1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません

数えるときに間違えやすい2人がいます。内縁の相手は、相続人になりません。離婚した元の配偶者も相続人ではありませんが、その人との間の子は、変わらず第1順位の相続人です。

2. 先に亡くなった子の代わりに、孫が相続人になる

孫が、子の代わりに入る(代襲相続)

家系図の線画。3人の子のうち真ん中が点線で、その下の孫だけが金茶の円で囲まれている

亡くなった子の分は、その子の子(孫)が引き継ぎます

問題相続人になるはずだった子が、親より先に亡くなっています。

解決その子の子(孫)が、代わりに相続人になります(民法887条2項)。孫も亡くなっていれば、ひ孫に下がります。

注意兄弟姉妹が相続人のときも同じです。ただし、甥・姪までの一代限りです(民法889条2項)。

3. 取り分の目安は、法律で決まっている

法律には、取り分の目安になる割合も書かれています(民法900条)。これを法定相続分といいます。

配偶者と、もう一方の取り分

配偶者と子

配偶者 2分の1子全員で 2分の1

配偶者と父母

配偶者 3分の2父母で 3分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者 4分の3兄弟姉妹で 4分の1

配偶者がいなければ、その順位の人たちで全部を分けます。

ただし、この割合で分けなければならない、という決まりではありません。遺言書があれば遺言が優先します。相続人全員の話し合いでも、自由に変えられます(民法907条)。法定相続分は、話し合いの出発点で、相続税の計算に使う基準です。

遺言でも消せない最低限の取り分(遺留分)は、別にあります(民法1042条。兄弟姉妹にはありません)。くわしくは「誰に何を残すか、どう決めるか」で説明しています。

4. 相続税の人数の数え方には、3つの決まりがある

相続税の基礎控除の額(3,000万円+600万円×相続人の数)を出すときは、人数の数え方に決まりがあります。数え方を間違えると、基礎控除の額がずれます。

放棄した人も、人数に数える

人の形の駒が3つ並び、右端は点線だが、3つとも金茶の円で囲まれている線画

放棄しても、人数に数えます

やり方相続を放棄した人も、人数に入れて数えます(相続税法15条2項)。

理由放棄した人を人数から外すと、基礎控除の額まで変わってしまうからです。

養子も相続人に数える

家系図の線画。実線の子1人と、点線の養子2人のうち1人だけが金茶の円で囲まれている

実子がいれば1人、いなければ2人まで数えます

やり方養子は、実子がいれば1人まで、いなければ2人までしか数えません(相続税法15条2項)。

理由養子を増やして税金を減らす家が出たため、上限があります。形だけの養子は、人数から外されることもあります(相続税法63条)。

孫を養子にすると、税金が2割増える

硬貨の山のいちばん上に、金茶の硬貨が2枚余分に載っている線画

人数には入るが、孫の税金は2割増しになります

やり方人数には数えます。ただし、孫養子が払う相続税は2割増しです(相続税法18条2項)。

注意子が先に亡くなって、孫が代わりに相続人になっている場合は、2割増しになりません。

5. 最後は、戸籍で確かめる

戸籍で確定する

罫線の冊子が数冊重なり、いちばん上の冊子に金茶の印影がある線画

相続人は、記憶ではなく、戸籍で確定します

やり方亡くなった人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を、すべて集めます。

理由前の配偶者との子や、認知した子が、戸籍を集めてはじめて見つかることがあります。あとから相続人が1人増えると、分け方の話し合いはやり直しです。

集めた戸籍は、法務局で「法定相続情報一覧図」にしておくと、銀行や登記の手続きで戸籍の束の代わりに使えます。無料で、何通でも出せます。

まとめ

要点

まず、今日できること

  1. 家系図を書いて、配偶者と、いちばん上の順位の人を丸で囲みます
  2. 先に亡くなった子がいれば、その子の子を数に入れます
  3. 人数を「3,000万円+600万円×相続人の数」に当てて、相続税の基礎控除の額を出します

次に読む:相続税がかかるかは、3,000万円+600万円×人数で確かめる相続対策は、親が判断できるうちにしかできない(章2)

出典

※確認日:2026年9月2日。本記事の人物・金額は架空のモデル事例で、個別の税務・法務相談ではありません。戸籍の収集や相続人の確定に争いがある場合は、弁護士・司法書士の領域です。

公開 2026.08.04 / 更新 2026.09.07 相続対策 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)

この記事は 相続手続き STEP 6「誰が何を取るかを決める」 でも紹介しています。

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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