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生前贈与加算が3年→7年に。駆け込み贈与はもう効かないのか

公開 2026.07.24 相続対策 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅建士/自主管理大家)

「毎年少しずつ贈与して財産を減らしていこう」——そう考えていた方が、いま戸惑っています。2024年(令和6年)の改正で、亡くなる前の贈与を相続財産に「足し戻す」期間が、3年から7年へと延びたからです。「じゃあ駆け込みで贈与しても意味がないのか?」「いつからの贈与が対象なの?」という質問を、最近とてもよく受けます。

結論から言うと、こうです。

亡くなる直前の駆け込み贈与は、たしかに効きにくくなりました。ですが「7年まるまる足し戻される」のはまだ先の話で、段階的に延びていきます。だからこそ、対策は早く始めた人ほど有利になりました。

※本記事の人物・金額はすべて架空のモデル事例です。一般的な仕組みを解説するもので、個別の税務相談ではありません。

→ 相続対策の全体像は 相続対策の進め方(12工程)。この記事は工程4「生前贈与で移す」です。「暦年で少しずつ移す作戦」が改正でどう変わったかを整理します。

この記事でわかること


1. 「生前贈与加算」とは — 亡くなる前の贈与を足し戻すしくみ

まず言葉の整理からです。生前贈与加算とは、亡くなった人(被相続人)が生きているうちに贈与した財産のうち、相続開始前の一定期間に受けたものを、相続財産に足し戻して相続税を計算するというルールです(根拠:LS-06 生前贈与加算/相続税法19条)。

なぜこんなルールがあるのか。もし「亡くなる直前にまとめて贈与すれば相続財産を減らせる」なら、相続税はいくらでも回避できてしまいます。それを防ぐため、「駆け込みで移した分は、なかったことにして相続財産に戻す」という歯止めが置かれています。

対象になるのは、暦年課税(毎年110万円の非課税枠を使う、ふつうの贈与)で受けた財産です。ここで足し戻される金額は、贈与を受けたときの価額。ポイントは、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく足し戻されるという点です(詳しくは第4章で)。

改正の中身は、この「一定期間」が3年から7年に延びた、ということに尽きます。歯止めの範囲が、亡くなる前3年間から7年間へと、2倍以上に広がったわけです。


2. いつからの贈与が対象か — 「令和6年1月1日以後」の贈与から

ここが一番よく誤解される部分です。「2024年から、過去7年分すべてがいきなり足し戻される」わけではありません。

改正の対象になるのは、令和6年(2024年)1月1日以後に行われた贈与です(根拠:LS-06/令和5年度税制改正)。令和5年(2023年)以前の贈与は、従来どおり「3年」のままです。

そのため、足し戻し期間は、亡くなった時期に応じて段階的に延びていきます。 表にすると次のとおりです。

相続開始(亡くなった)時期 足し戻される期間
令和8年(2026年)12月31日まで 従来どおり 3年
令和9年(2027年)1月1日〜令和12年(2030年)12月31日 令和6年1月1日以後の贈与=3年超〜7年未満(だんだん延びる)
令和13年(2031年)1月1日以後 7年(フル)

つまり、実際に「まるまる7年」足し戻されるのは、令和13年(2031年)1月以降に発生する相続からです。それまでの経過措置の期間は、「令和6年1月1日より前にはさかのぼらない」ので、期間が3年から少しずつ延びていくイメージになります。

【モデル事例】 佐藤さん(仮)が令和10年(2028年)に亡くなったとします。この場合、足し戻しの対象は「令和6年1月1日以後の贈与」=およそ4年分です。まだ7年まるまるにはなりません。一方、令和13年(2031年)以降に亡くなる方は、亡くなる前7年間の贈与が対象になります。

「7年に延びた」という見出しだけが独り歩きしがちですが、当面は3〜7年の”移行期”だと理解しておくのが正確です。


3. 延長された4年分には「100万円まで足し戻さない」緩和がある

期間が一気に4年も延びると、記録を残すのも大変ですし、少額の贈与まで拾われると酷です。そこで、延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内に受けた贈与)については、その合計額から100万円を差し引いた残りだけを足し戻す、という緩和措置が設けられています(根拠:LS-06/相続税法19条)。

注意したいのは、この100万円は「1年あたり」ではなく「延長4年分の合計に対して100万円」だという点です。従来からの直近3年分の贈与には、この100万円の控除はありません。

期間 足し戻しのルール
相続開始前 3年以内 の贈与 全額を足し戻す(緩和なし)
相続開始前 3年超〜7年以内 の贈与 合計額から 100万円 を引いた残りを足し戻す

たとえば延長4年分に合計250万円の贈与があれば、そこから100万円を引いた150万円が足し戻しの対象、というイメージです。金額としては大きくありませんが、「延びた4年分は少し手加減される」と覚えておけば十分です。


4. 暦年110万円の枠は残る。でも「期間内は110万円以下でも足し戻される」

改正でよく心配されるのが、「毎年110万円までの非課税枠はなくなるの?」という点です。

結論、暦年課税の年110万円の基礎控除(贈与税がかからない範囲)そのものは、これまでどおり残ります。 元気なうちにコツコツ移していく作戦が使えなくなったわけではありません。

ただし、落とし穴がひとつあります。 足し戻し期間の中に入った贈与は、たとえ110万円以下で贈与税がかかっていなかったとしても、相続財産に足し戻されるのです。「110万円以下だから相続には関係ない」と考えるのは誤りで、足し戻しは”贈与税がかかったか”ではなく”期間内かどうか”で決まります(根拠:LS-06/相続税法19条)。

だからこそ、期間が3年から7年に延びた影響は小さくありません。元気なうちの早い贈与は期間の外に出て足し戻されませんが、直前の贈与は110万円以下でも戻される——ここが「駆け込みは効きにくくなった」と言われる理由です。

なお、もうひとつの贈与のやり方である「相続時精算課税」にも、令和6年から年110万円の基礎控除ができました。こちらの110万円分は、生前贈与加算の対象になりません(足し戻されません)。 暦年課税の110万円が期間内なら戻されるのと、ここが決定的に違う点です。どちらを選ぶかは人によって変わり、一度精算課税を選ぶと暦年課税には戻れないという重い判断も伴います。

→ 2つの課税方式の損得比較は 暦年課税と相続時精算課税はどっちが得か、精算課税の110万円枠の詳細は 相続時精算課税の110万円基礎控除(2024〜) にまとめています。


5. 足し戻されるのは「相続で財産を取得した人」への贈与

もう一点、見落とされやすい論点です。生前贈与加算で足し戻されるのは、「相続または遺贈によって財産を取得した人」が受けた贈与です(根拠:LS-06/相続税法19条)。

たとえば。孫は通常、法定相続人ではありません。そのため、孫が相続でも遺贈でも何も財産を取得しないのであれば、その孫へ生前に贈与した分は、原則として足し戻しの対象になりません。 「期間外に出るのを待たなくても、そもそも足し戻されない相手がいる」という意味で、孫への贈与が注目されるのはこのためです。

ただし、断定は禁物です。 次のような場合は、孫であっても「財産を取得した人」に該当し、生前贈与加算の対象になり得ます。

このあたりは、家族の構成や保険の受取人設計によって結論が変わります。「孫なら絶対に足し戻されない」と決めつけず、受取人設計とあわせて確認するのが安全です。

→ 生命保険の受取人と非課税枠については 生命保険の非課税枠500万円という一手(工程5)で扱っています。


6. 結論 — 早く始めるほど有利。直前の駆け込みは効きにくい

ここまでを、対策する側の目線でまとめ直します。

そして、忘れてはいけないのが「贈与の証拠を残すこと」です。期間の外に出しても、そもそも贈与として成立していなければ(=名義だけ動かした”名義預金”だと見られれば)、贈与そのものがなかったことにされ、相続財産に取り込まれます。 贈与契約書・銀行振込の記録・受贈者本人による口座管理といったエビデンスが、改正後はいっそう重要になりました。

→ 足し戻し期間の外に出しても否認されない残し方は 贈与を否認されない残し方 にまとめています。

「では、うちの財産だと結局いくら相続税がかかるのか」が気になった方は、まず基礎控除で判定するところからです。→ うちは相続税がかかる?基礎控除で最初に確かめる(工程9)


まとめ

次に読む:暦年課税と相続時精算課税はどっちが得か(工程4)/相続時精算課税の110万円基礎控除(工程4)/贈与を否認されない残し方(工程4)/基礎控除で相続税がかかるか確かめる(工程9)


出典

※生前贈与加算7年化は、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から段階的に適用され、亡くなった時期によって足し戻し期間が3〜7年で変わります。延長4年分の100万円控除・相続時精算課税の110万円基礎控除も令和6年からの取扱いです。贈与の成否や名義預金の判定、精算課税を選ぶべきかは、家族の状況で結論が変わります。個別の判断は税理士にご確認ください。なお、遺言・遺留分など法務の組成は、提携の弁護士・司法書士の領域です。

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宍倉奎次郎
税理士 × 大家(宅建士・自主管理)
宍倉 奎次郎

宅建免許を持つ管理会社を自ら経営し、賃貸物件を自主管理。この記事も自分の実務手順をそのまま書いています。※一般的な情報提供であり、個別の判断は専門家にご相談ください。

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