父が亡くなり、母と子が相続します。これが1回目の相続です。やがて母が亡くなり、子だけで相続します。これが2回目の相続です。
1回目には、配偶者がもらう分を大きく非課税にする制度があります。使えば、1回目の税金は0円にもできます。ただし、1回目を0円にする分け方が、1回目と2回目の合計ではいちばん高くつくことがあります。
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1. 配偶者がもらう分は、1億6,000万円まで税金がかからない
配偶者は、相続税が軽くなる

1億6,000万円か、法定相続分か、多いほうまで税金がかかりません
やり方配偶者が相続した分は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額まで、相続税がかかりません(相続税法19条の2)。
例遺産が1億6,000万円以下なら、全部を配偶者に渡せば、1回目の相続税は0円です。
注意だから「とりあえず全部お母さんに」が、よく選ばれます。その先に、2回目があります。
2. 2回目は、同じ財産なのに税金が重くなる
1回目と2回目で、条件がこう変わる

1回目父の相続
相続人は母と子2人の3人になる。配偶者の軽減が使える。財産は父の分だけになる

2回目母の相続
相続人は子2人だけになる。配偶者の軽減は使えない。基礎控除の額が600万円減る。父からもらった財産に、母がもともと持っていた財産が足される
1回目で母に寄せた財産は、そのまま2回目の課税対象になって戻ってきます。
3. モデル家族で、2回分の合計を試算する
【モデル事例】夫の遺産は1億6,000万円です。相続人は妻と子2人です。妻自身の財産はなく、2回目までの財産の増減や特例は考えません。相続税の税率表(相続税法16条)で計算します。
分け方で、2回分の合計がこう変わる
案A 全額を妻に
1回目の相続税0円
2回目の相続税(1億6,000万円を子2人で)2,140万円
合計2,140万円
案B 妻2分の1・子2分の1
1回目の相続税(子2人の分だけ)860万円
2回目の相続税(8,000万円を子2人で)470万円
合計1,330万円
1回目を0円にした案Aのほうが、合計では810万円高くなりました。相続税は、財産が大きいほど税率が上がる仕組みです。2回に分けて薄くかけたほうが、合計は小さくなります。
実際には、配偶者自身の財産、小規模宅地等の特例、2回目までに生活費や医療費で財産が減ることなどで、結果は変わります。1回目の税額だけを見て、分け方を決めないことが大事です。
4. 額だけでなく、何を残すかも考える
現金は、配偶者に寄せすぎない

寄せすぎない
問題使い切れない現金は、そのまま2回目の課税対象になります。
解決配偶者の生活に要る分を残し、それ以上は子へ分けます。
自宅は、特例で評価が下がる

配偶者が相続すれば、8割減の特例が使えます
解決配偶者が相続すれば、小規模宅地等の特例で土地の評価が8割減になります。2回目も、同居する子が継げば、特例を使える余地があります(租税特別措置法69条の4)。
賃貸物件は、寄せすぎに注意する

収益を生む財産は、配偶者に寄せると増え続けます
問題家賃が入り続けるので、2回目までの間に配偶者の財産が増えます。
解決子の世代に早めに移す形も、選択肢です。
孫へ渡す

相続を1回飛ばせるが、税金は2割増しになります
解決孫に渡せば、2回目の相続を1回飛ばせます。
注意孫が相続や遺贈で受け取ると、相続税は2割増しです(相続税法18条)。
資産管理会社を持つ家では、会社の株をどう渡すかが、2回目の相続の中心になります。くわしくは「会社の株は、株価が下がった年に子へ渡す」で説明しています。
まとめ
- 配偶者の軽減は1回目の1億6,000万円までで、2回目には使えません
- 2回目は基礎控除の額も減り、配偶者がもともと持つ財産も足されます
- モデルの試算では、1回目0円の分け方が、合計で810万円高くなりました
- 判断は「2回分の合計」と「配偶者に何を残すか」で行います
まず、今日できること
- 配偶者に全部残す場合と、半分ずつの場合で、2回分の合計を並べてみる
- 配偶者の生活に要る現金の額を決める
- 自宅に誰が住み続けるかを決める(特例が使えるか)
次に読む:相続が起きたら、何をいつまでにやるか(章7)
出典
- 相続税法15条(基礎控除)、16条(相続税の総額・速算表)、18条(2割加算)、19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)
- 租税特別措置法69条の4(小規模宅地等の特例)
※確認日:2026年9月2日。本記事の人物・金額は架空のモデル事例で、個別の税務・法務相談ではありません。試算は前提を単純化したモデルです。実際の分け方は、財産の中身と家族の事情をふまえて税理士へご相談ください。
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この記事は 相続手続き STEP 9「相続したあとの道を決める」 でも紹介しています。
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