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生命保険は受取人で税金が変わる──契約者・被保険者・受取人の組み合わせ

生命保険の申込書で、いちばん考えずに埋めてしまう欄が受取人です。ところが死亡保険金は、誰が受け取るかで税金の種類そのものが変わり、非課税枠が使えるかどうかも変わります。まず3者の組み合わせで課税が分かれる仕組みを押さえ、そのうえで受取人の指定によって何が動くのかを見ていきます。

※本記事は一般的な仕組みを解説するものです。登場する事例・金額はすべて架空のモデルです。個別の税務・法務相談ではありません。

→ 相続対策の全体像は 相続対策の全体像 にまとめています。

この記事でわかること


1. 3者の組み合わせで、かかる税金の種類が決まる

生命保険には3人の登場人物がいます。保険をかけられる人(被保険者)、保険料を負担する人、保険金を受け取る人です。この3者の組み合わせで、税金の種類が変わります。

被保険者 保険料を負担した人 受取人 かかる税金
相続税
所得税(一時所得)
贈与税

死亡保険金の課税関係(国税庁タックスアンサーNo.1750をもとに作成)

相続税になる形

被保険者と保険料を負担した人が同じときです。相続税法3条1項1号は、被相続人の死亡により保険金を取得した場合、そのうち被相続人が負担した保険料に対応する部分を、相続または遺贈により取得したものとみなすと定めています。受取人が相続人であれば相続により取得したものとみなされ、相続人以外であれば遺贈により取得したものとみなされます。次章の非課税枠が使えるのは、この形だけです。

所得税になる形

保険料を負担した人と受取人が同じときです。一時金で受け取れば一時所得になります。一時所得の金額は、受け取った保険金の総額から払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いた金額です(所得税法34条)。課税の対象は、その金額をさらに2分の1にした金額です。差し引く前の金額が50万円より少なければ、一時所得は生じません。

贈与税になる形

被保険者・保険料を負担した人・受取人がすべて別のときです。相続税法5条は、保険料の全部または一部が保険金受取人以外の者によって負担されたときは、その負担した人から贈与により取得したものとみなすと定めています。3つのうち税負担がもっとも重くなりやすい形で、意図して選ぶ場面はほとんどありません。

注意 判定は、申込書に書いた契約者の名義ではなく実際に保険料を負担した人で行います。子の名義で契約したが保険料は親の口座から引き落とされていた、という契約は名義と実態がずれます。加入したまま何年も見ていない契約は、名義と引き落とし口座を一度突き合わせてください。

2. 非課税枠が使えるのは、相続人が受け取ったときだけ

相続税がかかる形になった保険金には、非課税枠があります。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

相続人が3人なら1,500万円までが課税価格に算入されません(相続税法12条1項6号)。仕組みそのものは 生命保険は相続対策の一手 で解説しています。

ここで受取人の話に戻ります。条文が非課税としているのは相続人が取得した保険金だけです。相続人以外の人が取得した死亡保険金に、非課税の適用はありません。次の人が受取人になっていると、枠は使えません。

さらに、受取人によっては相続税額の2割加算がかかります。加算の対象は、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)と配偶者以外の人です(相続税法18条)。きょうだい、おい・めい、そして代襲相続人になっていない孫が受け取ると、その人の相続税額に2割が上乗せされます。養子は一親等の法定血族なので、原則として2割加算の対象になりません。ただし被相続人の直系卑属が養子になっている場合は一親等の血族に含めないと定められており(相続税法18条2項)、代襲相続人になっているときを除いて、孫養子は2割加算の対象です。

受取人 非課税枠 2割加算
配偶者 ×
×
代襲相続人になっている孫 ×
代襲相続人になっていない孫 ×
養子縁組した孫(孫養子)
相続人になったきょうだい
相続人にあたらない人(内縁の配偶者など) ×

受取人による非課税枠と2割加算の扱い(国税庁タックスアンサーNo.4114・No.4157をもとに作成。○は適用あり、×は適用なし)

孫を受取人にしたいという相談はよくあります。ただし代襲相続人になっていない孫は、非課税枠が使えず、税額に2割が上乗せされるという2つの不利が重なります。渡したいなら、生前贈与など別の手段と比べたうえで決めてください。孫を養子にすれば相続人になるので、非課税枠は使えるようになります。それでも2割加算はかかったままなので、不利が1つ消えるだけだと考えてください。


3. 法定相続人の数え方と、枠の分け方

枠の大きさを決める「法定相続人の数」は、感覚で数えると間違えます。相続税法15条2項の決まりを確認します。

あわせて、養子の数を人数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、税務署長がその養子を数に含めないで計算できるとされています(相続税法63条)。

放棄した人の扱いは、注意して読んでください。人数には数えますが、その人が受け取った保険金に枠は当てはめられません。放棄した子を受取人にしたままの契約では、この2つが同時に起きます。

誰が相続人になるかの数え方そのものは 相続人は誰で、何人いるか にまとめています。

注意 非課税枠の総額は、受取人を何人にしても変わりません。複数の相続人が保険金を受け取ったときは、非課税限度額を受取額の割合で按分します。受取人を分けても枠は増えません。複数の契約に入っている場合も、すべての保険金を合計してこの枠と比べます。

4. 保険金は受取人固有の財産──だから納税資金と代償金に向く

保険金には、税金とは別にもう1つ大事な性質があります。受取人固有の財産であることです。

最高裁判所は昭和40年2月2日の判決(昭和36年(オ)第1028号、民集19巻1号1頁)で、養老保険契約の受取人が「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、その保険金請求権は保険契約の効力発生と同時に相続人となるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱していると判断しました。

実務での意味を確認します。保険金は遺産分割の話し合いの対象になりません。そして受取人が単独で保険会社に請求でき、他の相続人の印鑑を待たずに済みます。この性質から、保険金は次の用途に向きます。

受取人の変更と、放置した契約

受取人は固定ではありません。保険法には次の定めがあります。

注意 いちばん多い放置は、受取人にしていた配偶者が先に亡くなったまま契約を変えていないケースです。この場合は保険法46条により、亡くなった受取人の相続人全員が受取人になります。渡したい相手に集中させたつもりの保険金が、複数人に分散します。相続人の顔ぶれが変わったら、契約も見直してください。

5. 受取人を変えると、遺留分と二次相続も動く

受取人の指定は、税金だけの話ではありません。分け方と、2回目の相続にも効いてきます。

遺留分との関係

きょうだい以外の相続人には遺留分があります。割合は、直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です(民法1042条)。計算のもとになる財産は、相続開始時に持っていた財産に贈与した財産を加え、債務の全額を引いた額です(民法1043条)。侵害された人は金銭の支払を請求できます(民法1046条)。

保険金は受取人固有の財産で相続財産ではないため、この計算の基礎には入らないと整理されています。最高裁判所も平成14年11月5日の判決(平成11年(受)第1136号、民集56巻8号2069頁)で、自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は、当時の民法1031条に規定する遺贈または贈与に当たらず、これに準ずるものということもできないと判断しました。そのため、渡したい相手に確実に残す手段として使われます。

ただし、これを「保険にすれば必ず外せる」と読むと危険です。遺産分割の場面では、別の物差しがあります。最高裁判所平成16年10月29日の決定(平成16年(許)第11号、民集58巻7号1979頁)は次のように判断しました。

死亡保険金請求権は民法903条1項に規定する遺贈または贈与に係る財産には当たらない。ただし、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる。

平たく言えば、原則は持ち戻さない。ただし著しく不公平なら持ち戻すということです。線は、金額の絶対額では引かれません。遺産全体に対する比率、被相続人との関係、各相続人の生活の実態までを含めた総合判断です。いくらまでなら安全、という数字は示されていません。

二次相続との関係

受取人を配偶者にするか子にするかで、2回目の相続の姿も変わります。

配偶者には相続税額の軽減があり、1億6,000万円か配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません(相続税法19条の2)。ですから配偶者を受取人にすると、1回目の相続では税負担が出にくくなります。

その代わり、受け取った現金は配偶者の財産として残ります。配偶者が亡くなったときの2回目の相続では、この現金も課税の対象です。しかも2回目は、配偶者の税額軽減が使えず、法定相続人が1人減るぶん基礎控除も保険金の非課税枠も小さくなります。子を受取人にしておけば、その保険金は2回目の相続を通りません。

注意 どちらが有利かは、財産の中身と金額で変わります。1回目に納税資金が要るなら配偶者に寄せる意味がありますし、2回目まで通した合計で見ると子に渡しておくほうが軽くなる場合もあります。2回分をまとめて見る考え方は 2回目の相続も考える に、分け方全体の設計は 財産の分け方を考える にまとめています。

6. 受取人を決める・見直すときの確認手順

ここまでの話を、決めるときの順番に並べ直します。

受取人を決める・見直す手順

  1. 1契約の3者を書き出す被保険者・実際に保険料を負担している人・現在の受取人。名義ではなく引き落とし口座で確かめる
  2. 2相続税になる形か確かめる被保険者と保険料の負担者が同じかどうか。違えば所得税か贈与税になる
  3. 3受取人が相続人か確かめる相続人以外だと非課税枠が使えず、2割加算がかかることもある
  4. 4非課税枠の残りを数える500万円×法定相続人の数。加入している契約をすべて合計して、枠を超えていないかを見る
  5. 5使い道と必要額を突き合わせる納税資金と代償金でいくら要るか。足りない額を見る
  6. 6相続人の間の差と、2回目の相続を見る遺産全体に対する比率で偏りを確かめる。配偶者に寄せると二次相続に残る

受取人を決めるときの確認順序

見直すきっかけは決まっています。結婚、離婚、子や孫の誕生、受取人の死亡、養子縁組、相続人の顔ぶれが変わる出来事。このいずれかがあったら、加入中の契約をすべて並べて3者を確認してください。1回決めれば終わり、という項目ではありません。


まとめ

次に読む:生命保険は相続対策の一手相続人を知る相続税が払えるか確認2回目の相続も考える財産の分け方を考える


出典

※本記事は特定の保険商品や保険会社をすすめるものではありません。受取人の指定は、契約の内容・家族構成・財産の中身によって答えが変わります。課税関係の判断は税理士に、分け方や遺留分に関わる判断は弁護士に、契約の内容や変更の手続きは保険会社にご確認のうえ、個別の判断は専門家にご相談ください。

公開 2026.08.07 / 更新 2026.09.07 相続対策 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)
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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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