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普通借家と定期借家、どちらで貸すか──5つの違いと選び方

アパートや貸家の契約書には、「普通借家」と「定期借家」の2種類があります。どちらで貸すかによって、貸主の側から契約を終えられるかどうかが大きく変わります。長く安定して貸し続けるなら普通借家、建替えや売却の予定があり期限を区切って貸したいなら定期借家。これが基本の選び方です。

※本記事は一般的な仕組みを解説するものです。個別の税務・法務相談ではありません。

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この記事でわかること


1. 普通借家とは──借主の保護が強い、原則の契約

ふつうに賃貸募集をして結ぶ契約は、ほとんどが普通借家契約です。期間は2年とすることが多いのですが、期間が満了しても、借主が住み続けたければ契約は原則として続きます。貸主が期間満了の1年前から6か月前までに更新を拒む通知をしない限り、契約は自動的に更新されるためです(法定更新。借地借家法26条)。

では貸主から更新を拒めるかというと、これが簡単ではありません。更新拒絶には「正当な理由(正当事由)」が必要です(借地借家法28条)。建物が古くなった、自分が使いたい、という事情だけでは足りないと判断されることが多く、実務では立ち退きの補償金(立退料)を提示して、ようやく認められるかどうかを争う世界です。

正当事由があるかどうかは、貸主と借主それぞれが建物を必要とする事情、これまでの契約の経過、建物の利用状況や老朽化の程度、立退料の申出などを総合して判断されます。「これを満たせば確実」という基準はありません。

注意 普通借家でいったん貸すと、貸主の都合だけで契約を終えることはできません。「いざとなれば出てもらえるだろう」という前提で貸し始めないでください。

賃料にも特徴があります。借主には家賃の減額を求める権利があり(借地借家法32条)、「家賃を下げない」という特約を契約書に入れても、普通借家では無効です。逆に、周辺相場が上がれば貸主から増額を求めることもできます。

2. 定期借家とは──期間満了で確実に終わる契約

定期借家契約(定期建物賃貸借。借地借家法38条)は、2000年に導入された契約形態です。最大の特徴は、更新がなく、期間の満了で契約が確定的に終わることです。正当事由も立退料も要りません。

双方が合意すれば、新しい契約を結び直して住み続けてもらえます(再契約)。これは更新とは別のもので、新規の契約という扱いです。また、定期借家では賃料を「増やさない・減らさない」と決める特約が有効です。貸主・借主双方にとって、収支の見通しを立てやすくなります。

そのかわり、手続きが厳格です。流れで確認します。

定期借家の手続きの流れ

  1. 1契約前の説明「更新がなく、期間満了で終了する」旨を記した書面を渡して説明します(借地借家法38条3項)。これを欠くと定期借家にならず、普通借家と同じ扱いになります
  2. 2書面で契約契約は書面で結ぶ。2022年5月以降は電磁的記録でもよい
  3. 3終了通知期間が1年以上なら、満了の1年前から6か月前までの間に「期間満了で終了する」と通知します(38条6項)。忘れると、通知から6か月たつまで終了を主張できません
  4. 4期間満了明け渡してもらうか、合意のうえで再契約します
注意 床面積200㎡未満の居住用建物では、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情で住めなくなったとき、借主から中途解約できます(38条7項)。この権利は特約でも奪えません。

3. 5つの違いを表で整理する

比較項目 普通借家 定期借家
更新 法定更新あり。借主が希望すれば原則続く 更新なし。期間満了で終了(合意すれば再契約)
契約の方法 口頭でも成立する(書面が通例) 書面(電磁的記録も可)が必須。契約前の書面交付・説明も必須
契約期間 1年未満と定めると「期間の定めなし」の扱い(借地借家法29条) 自由に設定できる(数か月でも10年でも可)
中途解約(借主から) 特約に従う(予告1か月などが通例) 原則不可。特約があるか、200㎡未満の居住用でやむを得ない事情がある場合のみ可
賃料の特約 「減額しない」特約は無効 「増額しない・減額しない」特約とも有効

1行目がとくに重要です。普通借家は「借主が続けたければ続く」契約、定期借家は「期限が来たら終わる」契約。貸主から見ると、普通借家は契約を終えにくく、定期借家は終わりの時期を計画に組み込める、という違いになります。

4. どちらを選ぶか──物件の将来計画で決める

どちらが正解かは、物件をこの先どうしたいかで決まります。

状況 普通借家 定期借家
長く保有して安定的に貸したい ×
数年後に建替え・売却・自己使用の予定がある ×
転勤の間だけ自宅を貸したい ×
相場どおりの家賃と決まりやすさを優先したい ×

物件の将来計画から見た向き不向きの目安

定期借家は「期限が来たら退去が前提」の契約なので、募集の場面では敬遠されることがあります。家賃を相場よりやや下げて募集する例も多く、収入面での織り込みが必要です。一方で、建替えや売却の期日が決まっている物件を普通借家で貸すと、立ち退きの交渉と補償が計画の重荷になります。

事業計画の面から見ると、普通借家は退去してもらうときの費用(立退料)が読めず、定期借家は終わりの時期と再契約の事務負担が読める、という対比になります。物件ごとの使い分けも有効です。長く持つ物件は普通借家、数年で動かす物件は定期借家、という整理です。

なお、いま普通借家で貸している部屋を定期借家へ切り替えるには、借主の合意が必要です。さらに居住用では、定期借家制度が始まる前(2000年3月より前)に結んだ普通借家契約について、合意による定期借家への切替えが認められていません。切替えを考える場合は、契約の時期から確認してください。

5. 実務の注意点──手続きを1つ欠くと普通借家になる

定期借家は、手続きの正確さがすべての前提になります。次の3点を押さえてください。

まとめ

次に読む:家賃の決め方更新料の基礎知識賃貸経営の全体像


出典

※契約実務の運用や立退料の水準は、物件・地域・個別の事情で大きく異なります。本記事は一般的な目安です。契約書の作成・変更は宅建業者や弁護士に、事業計画への影響は税理士に確認してください。

公開 2026.01.20 / 更新 2026.09.07 賃貸経営 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)
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賃貸経営の12工程

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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