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家賃の滞納は、最初の2週間で連絡と記録を済ませる

家賃の入金日を過ぎても、振込がない。催促は気が引けるし、もう少し様子を見ようか。ここで2週間、3週間と過ぎていきます。

滞納で損を小さくする動き方は決まっています。最初の2週間で、保証会社の確認と本人への連絡と記録まで済ませます。買った人も、建てた人も、相続した人も、同じ手順が当てはまります。

この記事でわかること
  1. 01
    まず契約書を開いて、保証会社が付いているかを見る
  2. 02
    動き方は、2週間、1か月、3か月で変わる
  3. 03
    最初の2週間で、連絡と支払日の約束と記録を済ませる
  4. 04
    1か月を過ぎたら内容証明を送る。鍵の交換は違法になる
  5. 05
    もらっていない家賃にも、税金がかかる

1. まず契約書を開いて、保証会社が付いているかを見る

入居者に電話をかける前に、賃貸借契約書を開きます。家賃保証会社が付いているかどうかで、最初の連絡先が変わります。

保証会社が付いている

2階建てアパートの模型と、受話器を取り上げた固定電話の線画

最初の連絡先は、入居者ではなく保証会社になります

やり方保証委託契約の書類で報告の期限を確かめ、気づいたその日のうちに連絡します。以後の督促は保証会社が進めてくれることが多く、大家の負担は大きく減ります。

注意報告の期限を過ぎると、立て替え払い(代位弁済)を受けられないことがあります(「家賃保証会社は、連帯保証人の代わりに滞納した家賃を立て替える」)。

保証会社が付いていない

契約書の下のほうに丸い印影が2つ並び、左の1つだけが金茶の線画

連帯保証人の連絡先を確かめてから動きます

やり方契約書の連帯保証人の欄と、そこに書かれた住所と電話番号がいまも生きているかを確かめます。

解決以後の連絡と督促は、大家か管理会社が自分で進めます。次の章から、その流れを説明します。

2. 動き方は、2週間、1か月、3か月で変わる

滞納の対応は時間との勝負です。全体の流れを先に置きます。

滞納に気づいてからの3つの区切り

気づいた日から2週間本人に連絡し、支払う日を決めてもらう。約束が守られなければ書面で督促し、連帯保証人にも知らせる
気づいた日から1か月内容証明郵便で、支払期限と、期限内に支払いがなければ契約を解除する旨を伝える
滞納が3か月分契約解除の通知を経て、明渡しと未払家賃を求める訴訟に進む。弁護士に依頼する段階に入る

この期間は目安です。本人と連絡が取れて支払いが再開すれば、途中で止めます。逆に、連絡が取れないまま日が過ぎるほど、回収も明渡しも遠のきます。

3. 最初の2週間で、連絡と支払日の約束と記録を済ませる

最初の連絡は、滞納に気づいた翌日までに入れます。うっかり忘れならその場で片づきますし、きちんと見ている物件だと伝われば、次の滞納の抑えにもなります。

2週間でここまで進める

口調は責めずに事務的にする。「入金の確認が取れていません。お忘れではないでしょうか」で足りる

1翌日までに連絡する電話かメッセージで本人に。留守なら時間を変えてかけ直す
2支払う日を決めてもらう「近いうちに」で終わらせない。日付で答えてもらう
3やり取りを記録する連絡した日時、方法、相手の返答をメモに残す。メールやメッセージは記録がそのまま残る

約束の日を過ぎても入金がなければ、書面での督促に切り替えます。この時点では普通の督促状で足ります。連帯保証人がいれば、あわせて状況を知らせ、支払いを求めます。

記録は、あとで裁判になったときに「支払いを求め続けた」証拠になります。電話はメモを取り、書面は控えを保管します。感情的な言葉、深夜の電話、突然の訪問は、こちらの立場を悪くします。

4. 1か月を過ぎたら内容証明を送る。鍵の交換は違法になる

連絡を無視されます、約束が繰り返し破られます。そうなったら、回収と並行して契約解除の準備に入ります。

内容証明郵便で催告する

同じ無地の書面が3枚少しずらして重なり、いちばん上に金茶の丸い印影が押されている線画

滞納額と対象月、支払期限、解除する旨を書いて送ります

やり方契約を解除するには、原則として支払いを求める通知(催告)が要ります(民法541条)。内容証明は、その催告をした証拠になります。

解除には信頼関係の破壊が要る

1本の紐が中ほどで細くほつれ、ほつれた部分だけが金茶の線画

1か月や2か月の滞納では、解除は認められにくいです

理由判例は、貸主と借主の信頼関係が壊れたと言えるまで賃貸借を解除できないと考えています。実務では3か月分以上が1つの目安とされています。

鍵の交換と荷物の運び出しは違法になる

玄関のドアノブに金茶の錠前を取り付けようとする手を、もう一方の手が押しとどめている線画

裁判を経ずに実力で部屋を取り戻すと、賠償を負います

注意契約書や保証会社の約款に「無催告で解除できる」「明け渡したものとみなす」と書いてあっても頼れません。この種の条項を無効とした最高裁の判断があります(令和4年12月12日判決)。

訴訟まで進むときは、目的で手段を使い分けます。住み続けている入居者に退去を求めるなら、明渡し訴訟を使います。少額訴訟は60万円以下のお金の請求で、原則1回の審理で判決が出ます。支払督促は金額の上限がなく書類審査で速く進みます。相手が異議を出すと通常訴訟に移ります。どちらもお金の判決が出るだけで、部屋は返ってきません。

5. もらっていない家賃にも、税金がかかる

不動産所得は、実際の入金ではなく、契約で決めた支払日を基準に収入を数えます。滞納している家賃も、その年の収入として申告します。

滞納中の家賃も、その年の収入になる

閉じた通帳と、無地の日めくりカレンダーが並んでいる線画

入っていなくても、支払日が来れば収入に数えます

やり方計上する時期は、契約で定めた支払日です(所得税基本通達36-5)。

5棟10室以上なら、貸倒損失にできる

点線で消えかけた借用書の隣に、硬貨の山がある線画

回収できないと確定した額を、必要経費にできます

やり方おおむね5棟10室以上の事業的規模なら、貸倒損失として経費に落とせます(所得税法51条2項)。

それ以外の規模なら、計算し直す

開いた帳面の1行に金茶の横線が引かれ、脇に消しゴムが置かれている線画

収入に数えた金額を、なかったものとして計算し直します

やり方事業的規模でなければ、この扱いになります(所得税法64条1項)。判定は「5棟10室基準とは」で説明しています。

どちらも「回収できない」ことの裏づけが要ります。内容証明の控えと督促の記録は、税務の面でも保存します(「大家の所得税は、家賃から経費を引いた不動産所得にかかる」)。

まとめ

要点

まず、今日できること

  1. 入金の状況を通帳で確かめ、入っていない部屋の番号と月を書き出す
  2. その部屋の契約書を開き、保証会社の有無と、滞納したときの報告の期限を確かめる
  3. 連絡した日時、話した内容、相手が答えた支払日を書くメモの形を決めて、1件目から使う

次に読む:入居中のトラブルは、記録を残してから直す。直した費用は経費とは限らない家賃保証会社は、連帯保証人の代わりに滞納した家賃を立て替える

出典

※確認日:2026年9月3日。「3か月」などの期間は判例と実務からの一般的な目安で、個別の事情によって判断は変わります。本記事は一般的な仕組みを説明するもので、個別の税務・法務相談ではありません。契約解除と訴訟の進め方は弁護士の領域です。貸倒れの税務処理は税理士にご確認ください。

公開 2026.01.20 / 更新 2026.09.07 賃貸経営 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)
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賃貸経営の12工程

工程6 家賃回収・滞納対応

毎月の入金確認と、遅れたときの最初の一手。ここを誤ると長引きます。

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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