葬儀の費用を親の口座から出そうとしたら、引き出せなくなっていた。管理会社への支払いが引き落とせず、督促が来た。——相続の直後に、いちばん先に現実として現れるのがこれです。
結論から言うと、遺産分割が終わっていなくても、一定額までは単独で引き出せます。2019年7月に始まった「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」です。
相続開始時の残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分
ただし同一の金融機関から150万円まで(民法909条の2、法務省令)
※本記事の人物・金額はすべて架空のモデル事例です。一般的な仕組みを解説するもので、個別の税務・法務相談ではありません。
→ 全体像は 相続対策の全体像、工程順の一覧は 相続対策の工程マップ。この記事は工程7「相続発生直後に動く」です。
この記事でわかること
- 口座はいつ止まるのか。何が止まって、何は動くのか
- 仮払いでいくら引き出せるかの計算と、必要な書類
- 150万円で足りないときの家庭裁判所の保全処分
- 引き出したお金が、あとの遺産分割でどう扱われるか
- 大家の口座が止まったときに、先に手当てすること
口座は「銀行が死亡を知った時」に止まる
誤解されやすいのですが、死亡届を出したら自動的に口座が凍結されるわけではありません。市区町村と金融機関はつながっていません。
実際に止まるのは、金融機関が死亡の事実を知ったときです。きっかけは、相続人からの連絡、新聞のお悔やみ欄、支店担当者が知るなど、さまざまです。
| 凍結後 | どうなるか |
|---|---|
| 出金・振込 | 止まる |
| 口座振替(公共料金・保険料・ローン返済) | 止まる。引き落とし不能の通知が来る |
| 入金(家賃・年金など) | 入金自体は入るが、引き出せない |
| キャッシュカード・通帳 | 使えなくなる |
「知られる前に下ろしておく」は勧められません。相続放棄を考えている人は、預金を引き出して使った時点で単純承認とみなされるおそれがあります(民法921条1号)。詳しくは 相続放棄の期限は3ヶ月 を参照してください。
いくら引き出せるか
2019年7月から、遺産分割を待たずに単独で払戻しを受けられるようになりました。上限は2段階です。
1つ目の上限——口座ごとの計算
その口座の相続開始時の残高 × 1/3 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
2つ目の上限——金融機関ごとに150万円
計算の結果がいくら大きくても、同一の金融機関からは合計150万円までです。銀行が2行に分かれていれば、それぞれで150万円まで使えます。
架空のモデルで確かめます。
相続人は妻と子2人。A銀行の普通預金に1,200万円。
子の法定相続分は 1/2 × 1/2 = 1/4。
1,200万円 × 1/3 × 1/4 = 100万円 → 150万円以内なので、この子は100万円まで。
妻の法定相続分は 1/2。1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 → 150万円が上限。
口座が複数あれば口座ごとに計算しますが、同じ銀行なら合算して150万円で頭打ちになります。
そろえる書類
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払戻しを求める人の印鑑証明書
- 金融機関所定の依頼書
この制度は単独で使えますが、相続人が誰かを確定させる書類は全員分そろえる必要があります。戸籍集めが最初の関門で、ここに1〜2週間かかります。法定相続情報一覧図を法務局で作っておくと、金融機関ごとに戸籍の束を出し直さずに済みます。
150万円で足りないとき
相続税の納税資金や、まとまった債務の返済には150万円では届きません。そのときは家庭裁判所の保全処分を使います(家事事件手続法200条3項)。
| 民法909条の2の払戻し | 家庭裁判所の保全処分 | |
|---|---|---|
| 上限 | 1/3 × 法定相続分、同一金融機関150万円 | 上限なし(必要性の範囲) |
| 手続き | 金融機関の窓口だけで完結 | 遺産分割の調停・審判の申立てが前提 |
| 期間 | 書類がそろえば数日〜数週間 | 数ヶ月かかることもある |
| 他の相続人 | 同意は不要 | 争いがある前提の手続き |
急ぎの支払いは909条の2で、大口は保全処分で。争いがないなら、遺産分割協議をまとめてしまうほうが早いことがほとんどです。
引き出したお金は、あとで精算される
払戻しを受けた金額は、その相続人が遺産の一部を取得したものとして扱われます。遺産分割のときに、取り分から差し引かれます。
だからこそ、何にいくら使ったかを残しておきます。葬儀費用、入院費の精算、公共料金——領収書と出納のメモがあれば、分割の場で説明できます。ここが曖昧だと、金額の大小に関わらず揉めます。
葬儀費用は相続税で引ける
葬儀にかかった費用は、相続税の計算で債務控除の対象になります(相続税法13条)。通夜・告別式・火葬・埋葬・お布施などが対象です。一方で、香典返しの費用、初七日や四十九日の法要の費用、墓地・墓碑の購入費は対象外とされています。
大家の口座が止まると、何が起きるか
賃貸物件を持っていた人が亡くなると、止まるのは生活費だけではありません。
- 家賃の入金先——入金はされるが、引き出せない
- ローンの返済——引き落とし不能。金融機関への連絡が要る
- 管理会社への委託料——引き落とし不能
- 固定資産税・保険料——口座振替が止まる
- 入居者への敷金返還——退去が重なると現金が要る
先に手を打つ順番はこうです。①金融機関に相続が起きたことを伝え、返済の取扱いを確認する ②管理会社に連絡し、家賃の入金先の変更時期を相談する ③公共料金や保険料の引落し口座を相続人名義に切り替える。放置すると、延滞や保険の失効という別の損が乗ります。
なお、家賃は遺産分割が終わるまでの間、各相続人が法定相続分に応じて取得すると解されています(最高裁 平成17年9月8日)。分割協議で物件を誰が取るかが決まっても、それまでに発生した家賃は自動的にはその人のものにはなりません。あらかじめ協議書で扱いを決めておくと、あとの申告が楽になります。
生前にできる備え
| 手段 | 効くところ | 注意 |
|---|---|---|
| 生命保険 | 受取人の固有財産なので、分割を待たず早く受け取れる | 非課税枠は500万円 × 法定相続人の数 |
| 代理人カード・代理人指名手続 | 本人が元気なうちの入出金を助ける | 死亡後は使えない |
| 家族信託 | 判断能力が落ちても資産が止まらない | 設計と契約に費用と時間がかかる |
| 納税資金の別枠 | 相続税の納付に充てる現金を用意しておく | 相続財産として課税される |
凍結そのものより厄介なのは、判断能力が落ちた時点で先に止まるケースです。こちらは 親が認知症になると、相続対策も資産も止まる にまとめています。
まとめ
- 口座は金融機関が死亡を知った時に止まる。死亡届とは連動していない
- 単独で引き出せるのは残高 × 1/3 × 法定相続分、同一金融機関で150万円まで
- 書類は被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員分。法定相続情報一覧図があると早い
- 大口は家庭裁判所の保全処分。ただし遺産分割の申立てが前提
- 引き出した分は遺産の一部を取得したものとして精算される。使途の記録を残す
- 大家は、返済・管理委託料・保険料の引落しを止まる前提で組み替える
期限の全体像は 相続が起きたら、まず何を?期限カレンダー。亡くなった年の所得税は 準確定申告は4ヶ月 へ続きます。
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