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相続放棄は3か月以内。財産に手をつけると、できなくなる

借金のほうが多いなら、相続を放棄できます。ただし期限は3か月で、その間に財産に手をつけると、放棄できなくなります。

3か月は、亡くなった日ではなく、自分が相続人だと知った日から数えます(民法915条)。選べる道と、期限の数え方、してはいけないことを順に説明します。

この記事でわかること
  1. 01
    選べる道は3つある。何もしなければ、全部引き継ぐ
  2. 02
    3か月は「知った日」から数える
  3. 03
    財産に手をつけると、放棄できなくなる
  4. 04
    放棄したあとに3つのことが起きる
  5. 05
    賃貸物件がある家は、放棄を急がない

1. 選べる道は3つある。何もしなければ、全部引き継ぐ

単純承認

家の模型と書類の束が入った木箱を、両手で受け取っている手元の線画

財産も借金も、全部引き継ぎます

やり方何もしなければ、3か月後にこれになります(民法920条・921条2号)。

注意財産を使う、売る、でもこれに確定します(3章)。

限定承認

木箱の中の硬貨の山だけが金茶の枠で囲まれ、書類は枠の外にある線画

財産の範囲でだけ、借金を引き継ぎます

やり方相続人全員でそろって、家庭裁判所に申し立てます(民法922条・923条)。

注意手続きと清算が重く、亡くなった人が時価で譲渡したとみなす所得税もかかります(所得税法59条1項)。使われる場面は限られます。

相続放棄

借用書の束の手前で、手のひらをこちらに向けて止める手元の線画

はじめから相続人でなかったことになります

やり方1人でも、家庭裁判所に申述できます(民法938条・939条)。

注意受理されると取り消せません。決める前に、財産と借金の一覧をそろえます。

「ほかの相続人に放棄すると伝えた」「協議書で何も取らないことにした」は、法律上の放棄ではありません。借金は付いてきます。放棄は、家庭裁判所に受理されて初めて成立します。

出す先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。申述書、亡くなった人の死亡が分かる戸籍、住民票の除票、申述する人の戸籍を出し、費用は収入印紙800円と連絡用の切手です。家庭裁判所から照会書が届き、回答すると受理通知書が来ます。督促してくる債権者には、この通知書の写しを示します。

2. 3か月は「知った日」から数える

3か月の数え方

起点亡くなった日同居していた子は、多くはここから数え始める
数え始め自分が相続人だと知った日疎遠なら、連絡が来た日から数え始める。先の順位の人が放棄して相続人になった兄弟姉妹は、その放棄を知った日から数え始める
期限3か月家庭裁判所へ申述する。過ぎると、全部引き継いだことになる

間に合わないなら、3か月が来る前に、家庭裁判所に期限の伸長を申し立てます(民法915条1項ただし書)。過ぎてからでは受け付けられません。

子が全員放棄すると父母へ、父母もいなければ兄弟姉妹へ移ります。兄弟姉妹の3か月はそこから始まるので、亡くなって半年後に通知が届くことも珍しくありません。

3か月を過ぎたあとの例外もあります。相続財産がまったく無いと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合は、借金の存在を知った時から3か月を数えるとした最高裁の判断です(昭和59年4月27日判決)。ただし例外です。督促状が届いてから慌てるより、亡くなった時点で財産と借金を一度並べるほうが確実です。

3. 財産に手をつけると、放棄できなくなる

放棄するつもりだったのに、ある行為をしたせいで放棄できなくなるケースが、いちばん多い失敗です。

放棄できなくなる行為

通帳から取り出した紙幣を長財布に入れている手元の線画

財産を使う、売る、返す。どれも「受け入れた」とみなされます

注意預金を解約して使う。家賃を受け取って使う。車や家財を売る。借金を相続財産から返す。どれも相続財産の処分にあたります(民法921条1号)。

注意遺産分割協議に加わるのも、相続する意思があったとみられます。口座の仮払いで引き出して生活費に使うのも同じです。

しても大丈夫とされる範囲

古い腕時計を、手のひらから別の手のひらへ渡している手元の線画

常識の範囲の葬儀費用と、価値のない形見分けは問題になりません

やり方常識の範囲の葬儀費用を相続財産から払うこと、経済的な価値のない形見分けは、問題にならないとされています。

注意線引きは金額と事情によります。迷ったら、放棄が決まるまで財産に触れず、必要な支払いは自分のお金で立て替えて記録を残します。

4. 放棄したあとに3つのことが起きる

次の順位へ回る

家系図の線画。子の丸が2つとも点線で、親と同じ高さの兄弟の丸だけが金茶の円で囲まれている

自分が抜けると、次の人が相続人になります

やり方子が全員放棄すると父母、父母もいなければ兄弟姉妹へ移ります。配偶者はつねに相続人です。

注意借金を理由に放棄するなら、次の順位の親族に先に伝えます。知らないまま3か月が過ぎると、その人が借金を背負います。

生命保険金は受け取れる

保険証券と、その手前の紙幣の束の線画

受取人の固有の財産だから、放棄しても受け取れます

やり方受取人に指定された人が請求します。死亡退職金や遺族年金も同じです。

注意相続税では、放棄した人は500万円×相続人の数の非課税枠を使えません(相続税法12条)。保険金が大きいなら、放棄しないほうが有利なこともあります。

相続税の人数には数える

人の形の駒が3つ並び、右端は点線だが、3つとも金茶の円で囲まれている線画

放棄しても、基礎控除の人数に入ります

やり方基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)と保険金の非課税枠の人数は、放棄した人も数えます(相続税法15条2項)。

理由放棄で相続人の数が変わると、基礎控除や非課税枠の額も変わるからです。

放棄しても、その時に財産を現に占有していた人は、次に管理する人に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存する義務が残ります(民法940条1項)。たとえば、実家に住んでいた子が放棄した場合です。遠方に住んでいて占有していない人には、この義務はかかりません。

5. 賃貸物件がある家は、放棄を急がない

【モデル事例】アパート1棟。相続税評価額は4,000万円、売れば6,500万円ほど。借入の残りは5,000万円で、年間の家賃収入は600万円です。評価額だけを見ると、1,000万円の赤字に見えます。人物と金額は架空です。

評価額と、売った値段と、生む収益は、別の数字です。毎年600万円を生み、残債が減っていくなら、実質は資産です。放棄の判断には、後ろの2つを使います。借入に団体信用生命保険が付いていれば、残債は死亡で消えます。銀行に団信の有無を確かめてから決めます。

賃貸物件が入っている相続は、3か月では調べきれないことがあります。伸長の申立てを早めに検討します。放棄が決まるまでの家賃の受け取り方は、先に専門家に相談します。

まとめ

要点

まず、今日できること

  1. 通帳と郵便物で、借入と保証の有無を調べます。銀行には団信の有無を聞きます
  2. 相続人だと知った日から3か月後の日付を書きます。調べ終わりそうになければ、期限の前に伸長を申し立てます
  3. 放棄が決まるまで、預金の解約と家賃の受け取りに手をつけません。立て替えた支払いは記録します

次に読む:口座が止まっても、150万円までは引き出せる相続人は誰で、何人いるか

出典

※確認日:2026年9月3日。本記事は一般的な仕組みを説明するもので、個別の税務・法務相談ではありません。相続放棄と限定承認の申述、債権者との交渉は、弁護士・司法書士の領域です。

公開 2026.07.26 / 更新 2026.09.07 相続対策 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)
7
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亡くなった直後は期限との戦い。何から動くかを時系列で押さえます。

この記事は 相続手続き STEP 4「相続するか、放棄するかを決める」 でも紹介しています。

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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