遺言書があるかないかで、この先の進み方が変わります。分け方を話し合う前に、まず探します。
探す場所は、公証役場、法務局、自宅の3か所です。相続人なら、戸籍と身分証で調べられます。
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1. 公証役場、法務局、自宅の順に探す
記録で確かめられるところから消していけるので、この順に当たります。自宅は、全部を探し切れたかどうかを確かめられません。
公証役場

公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも探せます
やり方死亡が分かる戸籍、自分が相続人だと分かる戸籍、身分証を持って行けば照会できます。
注意照会では、遺言があるかないかと、どこで作ったかまでが分かります。中身は、その公証役場に謄本を請求します。
法務局

預けてあった自筆の遺言は、証明書で分かります
やり方「遺言書保管事実証明書」を請求し、預けてあれば「遺言書情報証明書」で中身が分かります。手数料は、遺言書保管事実証明書が800円、遺言書情報証明書が1,400円です。
注意見つかるのは、2020年7月10日に始まった保管制度に預けてあったものだけです。
自宅と貸金庫

机、仏壇、金庫、書棚、貸金庫を見ます
やり方通帳や権利証をしまってある場所から見ます。税理士や司法書士が預かっていることもあります。
注意封がしてある遺言は、その場で開けません(民法1004条3項)。開けるのは、家庭裁判所の期日の場です。
公証役場の照会では、1989年(平成元年)以降に作られた遺言書をまとめて調べられます。法務局のほうは、相続人の1人が遺言書情報証明書を取ると、ほかの相続人全員に通知が届く仕組みです(法務局における遺言書の保管等に関する法律9条5項)。
貸金庫は、その場では開けられないことが多くあります。相続人全員の立会いか同意書を求める銀行が多く、先に確かめます。
2. 遺言書の種類で、検認が要るかどうかが変わる
遺言書は3種類あります。検認が要るかは、種類と、どこにあったかで決まります。
自筆証書遺言

本人が手書きしたもので、自宅にあれば検認が要ります
やり方全文、日付、氏名を自分で書いて押印した書類です。財産の目録だけはパソコンで作れます(民法968条)。
理由法務局に預けてあったものは検認が要りません。預けた時点で形を確かめ、原本を法務局が持つからです。
公正証書遺言

公証人が作ったもので、検認は要りません
やり方謄本を取れば、そのまま名義変更や解約に使えます(民法1004条2項)。
理由原本が公証役場に残るので、書き換えられる心配がないからです。
秘密証書遺言

中身を隠したまま、あることだけを証明したもので、検認が要ります
やり方封をした遺言書を公証役場に持ち込み、自分の遺言だと申し述べます(民法970条)。
注意中身は誰も確かめていないので、書き方が足りずに無効になることがあります。
3. 検認は、申立てから1〜2か月かかる
検認は、その時点の遺言書の形と中身を、記録に残す手続きです。
検認の進み方
出す先亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です
申立てから期日までは、1〜2か月ほどかかることが多くあります。相続人がそろわなくても期日は開かれます。
申立てに出すもの

戸籍で、相続人が全員そろうことを示します
やり方申立書、遺言書、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍を出します。
注意戸籍集めに時間がかかります。相続人を確定する作業と同時に進めます(「相続人は誰で、何人いるか」)。
検認で決まらないこと

検認は、有効か無効かを決める手続きではありません
理由検認は、あとで書き換えられるのを防ぐための記録です。中身のよしあしは判断しません。
注意検認を受けても、書き方が足りない遺言は無効になることがあります。
4. 遺言書があれば、書いてあるとおりに分ける
遺言書が見つかれば、話し合いをしなくても分け方が決まります。ここからは名義を変える作業です。
そのとおりに分ける

原則、書いてあるとおりに分けます
やり方検認済証明書の付いた遺言書、公正証書の謄本、遺言書情報証明書のどれかを付けて手続きします。
注意遺言があっても、相続税の申告と納税の期限は10か月のままです。
遺言執行者

指定されていれば、その人が手続きを進めます
やり方遺言のとおりに実現するために必要な手続きをする権利と義務があります(民法1012条1項)。
注意執行者がいる間は、相続人が財産を勝手に処分できません(民法1013条1項)。
2通出てきたら

日付の新しいほうが優先します
やり方内容がぶつかる部分は、あとの遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。
注意ぶつからない部分は、前の遺言もそのまま残ります。全部が置き換わるとはかぎりません。
相続人全員と、財産を受け取る人の全員が合意すれば、遺言と違う分け方もできるとされています。遺言執行者がいるときは、その同意も要ると考えられています。
賃貸物件があるなら、遺言があるかどうかで引き継ぎ方が大きく変わります。「アパートは長男に」と1行あるだけで、経営の引き継ぎ先が決まります。分け方は「不動産は切って分けられない。分け方は4つある」で説明しています。
5. 遺言書がなければ、相続人全員で話し合う
見つからなければ、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で分け方を決めます。
話し合いで決める

先に相続人と財産を確定してから、分け方を決めます
やり方戸籍で相続人を全員確定し、財産の一覧を作ってから話し合います。1人でも欠ければ話し合いが成立しません。
注意まとまったあとで遺言書が出てくると、やり直しになることがあります。だから先に探し切ります。
窓口を先に決める

賃貸物件があるなら、誰が窓口になるかを先に決めます
問題分け方が決まるまでの間も、退去、修繕、家賃の入金は止まりません。
解決管理会社と入居者の窓口を先に決めます。その間の家賃は、民法で決まった割合(法定相続分)で分けるのが原則です。
決め方は「誰に何を残すか、どう決めるか」で説明しています。
まとめ
- 探す順は公証役場、法務局、自宅で、記録で確かめられるところから当たります
- 相続人なら、戸籍と身分証で照会できます。公証役場も法務局も全国どこでもよいです
- 公正証書遺言と、法務局に預けた自筆の遺言だけは、検認が要りません
- 封がしてある遺言は開けません。開けても無効にはならないが、5万円以下の過料の対象になります
- 遺言書があっても遺留分は残ります。知った時から1年以内に請求します
まず、今日できること
- 死亡が分かる戸籍、自分が相続人だと分かる戸籍、身分証をそろえる
- 最寄りの公証役場で照会し、同じ書類で法務局に遺言書保管事実証明書を請求する
- 自宅を探す。封がしてある封筒が出てきたら、開けずに家庭裁判所へ持って行く
出典
- 民法968条(自筆証書遺言)、970条(秘密証書遺言)、1004条(検認と開封)、1005条(過料)、1012条1項(遺言執行者)、1013条1項(相続人の処分の制限)、1023条1項(前後の遺言の抵触)、1042条(遺留分)、1046条(遺留分侵害額の請求)、1048条(請求できる期間)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律9条(遺言書情報証明書と相続人への通知)、10条(遺言書保管事実証明書)、11条(検認の適用除外)
※確認日:2026年9月3日。本記事は一般的な仕組みを説明するもので、個別の税務・法務相談ではありません。遺言の有効性の判断、検認の申立て、遺留分の請求は、弁護士・司法書士の領域です。
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