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法人化のやり方は3つ。家賃をどこまで会社に移すかで選ぶ

法人化を決めたあとに、もう1つ決めることがあります。個人が持つ不動産の家賃を、会社へどこまで移すかです。

方式は、管理委託、サブリース、所有の3つです。移す度合いが大きい方式ほど節税額は大きくなります。ただし、移すときの費用も、融資の手当ても、税務署に説明することも同じ順で重くなります。その釣り合いを、4つの軸で比べます。

この記事でわかること
  1. 01
    3方式は、家賃をどこまで会社に移すかで違う
  2. 02
    4つの軸で並べて比べる
  3. 03
    移すときに費用がかかり、効果を取り戻すには年数がかかる
  4. 04
    所有方式は、銀行の承諾をいちばん先に取る
  5. 05
    手軽な方式ほど、実態の説明が要る

1. 3方式は、家賃をどこまで会社に移すかで違う

3つの方式は、まったく別の仕組みではありません。個人に入っている家賃を、どこまで会社の収入に付け替えるかという1本の軸の上に並んでいます。

管理委託

小さな鍵束を片方の手からもう片方の手へ渡している手元の線画

管理料の分だけが移り、いちばん小さいです

やり方物件は個人が持ったまま。募集、集金、清掃、修繕の手配を会社に任せ、管理料を払います。

所有権を動かさないので、すぐ始められ、やめるときの損失も小さいです。

サブリース(転貸)

家の模型にひと回り大きな無地の覆いがかぶさっている線画

借り上げと転貸の差額が移り、中くらいです

やり方個人が会社へ物件を一括で貸し、会社が入居者へ貸します。入居者からの家賃と、会社が個人に払う一括賃料の差額が会社の収入です。

注意空室の月も、会社は個人へ賃料を払い続けます。その資金が要ります。

所有

開いた両手のひらの上に家の模型がまるごと載っている線画

家賃がそのまま会社の売上になり、いちばん大きいです

やり方会社が建物を持ちます。原則として、土地は個人に残します(「法人に移すのは建物だけ。土地は個人に残す」)。

注意売買契約、登記、税金、融資の組み替えが要ります。

会社を作っただけでは、3つのどれも始まっていません。どの方式でも、契約を結び、お金の流れを実際に変えて、はじめて所得が移ります。会社を先に作ると、使わない会社を維持する期間が生まれます。

2. 4つの軸で並べて比べる

見るところ管理委託サブリース所有
節税の大きさ小さい中くらい大きい
移すときの費用と手間委託契約と、仕事を回す体制賃貸借契約と、空室の月の資金売買契約、登記、税金
融資への影響なしほぼなし。契約条項は確認銀行の承諾と借り直しが前提
同族間で否認されにくいか管理料の水準と仕事の実態が争点差額の大きさと空室リスクが争点争点は移す価額だけ

上の3つの軸は、同じ方向に動きます。移る所得が大きい方式ほど、費用が重く、融資の手当ても要ります。4つ目だけ、方向が違います。いちばん大きく所得を移す所有方式が、否認の争点はいちばん少なくなります。所有権が実際に会社へ移っているので、家賃が会社のものになること自体を疑われにくいからです。

3. 移すときに費用がかかり、効果を取り戻すには年数がかかる

管理委託とサブリースは、率で決める

無地の見積書が2枚重なり、上の1枚の印影だけが金茶の線画

税法に「何%まで」という定めはありません

やり方近隣の管理会社から同じ仕事の範囲で見積りを取り、そこを出発点にします(「身内の会社に払う管理料は、率ではなく仕事の実態で決まる」)。

理由会社が空室のリスクを引き受けているので、サブリースの差額は管理料より大きくできます。空室が出たら支払いを止める運用では、リスクを引き受けたことになりません。

所有方式は、移すときにお金が出る

紐で綴じた無地の書類の綴りの上に会社ビルの模型が載っている線画

登録免許税、不動産取得税、譲渡所得税、消費税がかかります

やり方費用は最初にまとめて出て、効果は毎年少しずつ出ます。費用を毎年の効果で何年かけて取り戻せるかを比べ、長すぎるなら移しません。

注意安く売れば費用を抑えられる、とはなりません。時価の2分の1に満たない額で売ると、時価で売ったものとみなされます(所得税法59条1項)。同族会社が相手なら、2分の1以上でも時価に直されることがあります。

4. 所有方式は、銀行の承諾をいちばん先に取る

融資に影響する

細い鎖がひと巻きされた家の模型と、下がった南京錠の線画

ローンが残る物件は、承諾なしに動かせません

問題担保に入っている物件の所有者を勝手に変えると、残債の一括返済を求められるおそれがあります(民法137条、融資契約の条項)。

解決個人の借入を返して抵当権を消し、会社があらためて借り直す形になります。この借り直しができるかで、所有方式を選べるかが決まります(「ローンが残る物件は、銀行の同意なしに会社へ移せない」)。

注意管理委託とサブリースは所有権を動かさないので、借入にも担保にも触りません。承諾が取れないときは、この2つが現実的な選択肢です。

5. 手軽な方式ほど、実態の説明が要る

身内の会社との取引には、2つの決まりがかかわります。税負担を不当に減らす取引は計算し直せること(所得税法157条・法人税法132条)と、名義が誰であれ、実際に収益を受け取っている人のものとして扱うこと(所得税法12条)です。契約書を作って名義を整えても、仕事も入出金も個人のままなら、家賃は個人の所得として扱われます。

管理委託は実態が問われる

ひもで綴じた無地の議事録の束と万年筆の線画

会社が、その仕事を実際にしているか

やり方管理委託契約書、業務の記録、会社名義の口座への入金、他社の見積りをそろえます。毎期の決算に料率が出るので、毎年くり返し説明することになります。

サブリースはリスクが問われる

アパートの模型の窓のひとつが点線で空っぽに見え、手前に硬貨がある線画

空室のリスクを、会社が本当に負っているか

やり方賃貸借契約書と、空室の月も一括賃料を払っている通帳の記録を残します。

注意個人と会社の間の一括賃貸も建物の賃貸借です。貸主から解約するには正当な事由が要り、身内どうしでもいつでも戻せるとは限りません(借地借家法28条)。

所有方式は価額が問われる

家の模型の横に、無地の売買契約書と印鑑がある線画

移した価額が、時価から離れていないか

やり方売買契約書と価額の根拠資料を残します。説明は移した年に集中し、その後は家賃が会社の売上として並びます。

方式を1つに絞る

コツ効果の大きさからではなく、制約の強いものから確かめます

1借入の扱いを銀行に確かめる承諾と借り直しの見通しが立たなければ、所有方式はここで消える
2仕事を回せる人がいるか募集も集金も個人がやったままでは、管理委託もサブリースも実態が伴わない
3費用と、取り戻す年数を出す所有方式を検討する場合だけ。長すぎるなら移さない

そのうえで、相続までの年数と、本人が契約の当事者でいられる年数を数えます。どちらも有限です。

所得がまだ育っていない、または借入の承諾が見通せないなら、管理委託から始めます。所得も大きく、借り直しの見通しも立ち、相続まで見据えるなら所有方式です。管理委託から始めて、あとから所有方式へ切り替えることもできます。ただし、切り替えの時点で移転の費用がかかります。

相続の面での効果には、時間差があります。会社が3年以内に取得した土地や建物は通常の取引価額で評価され、開業後3年未満の会社の株は純資産価額方式で評価されます(財産評価基本通達185・189)。移した直後に相続が起きると、費用だけが先に出た形になります。

まとめ

要点

まず、今日できること

  1. ローンが残る物件について、借りている銀行に「会社へ移す場合の扱い」を聞きます
  2. 募集、集金、修繕の手配を、誰がやっているかを書き出します。会社で回せる人がいるかを見ます
  3. 近隣の管理会社に、同じ仕事の範囲で管理料の見積りを取ります

次に読む:法人に移すのは建物だけ。土地は個人に残す身内の会社に払う管理料は、率ではなく仕事の実態で決まる

出典

※確認日:2026年9月3日。本記事は一般的な仕組みを説明するもので、個別の税務相談ではありません。どの方式が合うかは、所得の規模・借入の状況・家族構成・相続までの年数で変わります。移す価額、管理料や一括賃料の水準、銀行への相談の順番は、税理士にご確認ください。

公開 2026.07.19 / 更新 2026.09.07 不動産法人化 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)
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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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