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賃貸の部屋探しチェックリスト──優先順位のつけ方と、契約前の最終確認

この記事は、部屋を「借りる側」の視点で書くチェックリストです。内装の印象や駅からの表示分数だけで決めると、住み始めてから音・ガス代・退去時の費用で後悔しがちです。結論は、100点の物件を探すのではなく、「外せない条件」を先に決めてから探すこと。そして申し込む前に、契約書の特約まで読むことです。

※本記事は一般的な仕組みを解説するものです。個別の税務・法務相談ではありません。

この記事でわかること


1. 先に「外せない条件」を決める

すべての希望を満たす物件は、まずありません。だから探し始める前に、条件を3段に分けます。

チェックの順番

  1. 1まず外せないこと毎月の総額家賃・初期費用・立地。生活の土台になる部分
  2. 2次に見ること建物の構造と音・ガスの種類・設備・共用部分。暮らしの快適さを決める部分
  3. 3最後の確認契約書の特約と費用明細。退去時のトラブルを防ぐ部分

紙に「譲れない条件を3つまで」「できれば欲しい条件」「妥協できる条件」を書き出してから探すと、迷いが減ります。

2. まず外せないこと──お金と立地

家賃は管理費(共益費)込みの総額で見ます。「家賃6万円」でも管理費が5,000円なら、毎月の支払いは6万5,000円です。無理のない目安は、総額で手取り月収の3割前後までとされます。ほかの固定費もあわせて、月の支出を先に試算してください。

契約時には初期費用もかかります。

項目 目安 備考
敷金 家賃1〜2か月分 退去時に精算され、一部が戻ることもある
礼金 家賃0〜1か月分 戻らないお金。ゼロの物件もある
仲介手数料 下記の法律上の上限あり 宅建業法46条と国土交通省告示
前家賃 家賃1か月分ほど 入居月の家賃。日割りの場合もある
保証会社利用料 会社・プランによる 連帯保証人の代わりになる仕組み
火災保険料 プランによる 指定以外の保険を選べるか確認

合計はおおむね家賃の4〜5か月分が目安です。仲介手数料には法律上の上限があります。居住用建物の媒介では原則、依頼者の一方から借賃の0.55か月分(税込)以内。依頼者の承諾があれば、貸主・借主あわせて1.1か月分(税込)までです。見積もりに載る室内消毒代や24時間サポート費用などは、任意で外せることもあります。内容を確認してから判断してください。

立地は表示をうのみにしません。物件情報の「徒歩10分」は、80mを1分として計算した数字で、信号待ちや坂道を含みません。現地を自分の足で歩き、できれば夜道の明るさも確認してください。

3. 次に見ること──構造・音・設備

住んでからのストレスの大きな原因が「音」です。防音性は建物の構造でほぼ決まります。

構造 防音性 特徴
木造(W造) × 家賃は抑えめ。話し声や足音が伝わりやすい
鉄骨造(S造) 軽量鉄骨は木造と大差ないこともある
鉄筋コンクリート造(RC造) 隣室の音が伝わりにくい。家賃はやや高め
鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 頑丈で、主に中高層の建物に使われる

音を重視するなら、RC造以上を候補の軸にします。内見では壁を軽くたたいて音の重さを確かめ、窓を開け閉めして外の音の差も聞いてみてください。可能なら平日の夜にも建物の前まで行くと、生活音の実態が分かります。

設備では、まずガスの種類を確認します。プロパンガス(LPガス)は都市ガスより料金が割高になりやすく、家賃の安さがガス代で目減りすることがあります。物件概要の設備欄で必ず確認してください。日当たりは方角の表示より、「目の前に高い建物がないか」を現地で見るほうが確実です。

共用部分は、建物の管理状態を映す鏡です。ゴミ置き場の乱れ、あふれた集合ポスト、掲示板の「騒音注意」の張り紙は、管理や住環境に課題があるサインとして読めます。

4. 「おすすめ物件」の見方と、仲介の仕組み

不動産会社には2つの立場があります。大家から直接管理や募集を任されている元付と、入居者に物件を紹介する客付です。また、大家が仲介会社に払う広告料(AD)という報酬があり、広告料の大きい物件が優先して紹介されることがあります。

「おすすめですよ」と言われたら、悪意を疑う必要はありませんが、紹介する側にも事情があると知ったうえで、自分の条件表に照らして判断してください。マイナス面も正直に教えてくれる担当者は、信頼の目安になります。

なお、実際には契約できない物件で客を集める「おとり広告」は宅建業法で禁止されています。相場より極端に安い掲載を見たら、まず疑ってください。「現地集合で内見できますか」と聞き、来店だけを強く求められる場合は慎重に対応します。

5. 最後の確認──契約前に特約を読む

申し込みの前に、重要事項説明(契約前に宅地建物取引士が行う説明)と契約書の特約を確認します。次の4項目を見ます。

原状回復については、国土交通省のガイドラインで、通常の使用による損耗は貸主負担が原則とされています。借主に特別な負担を求める特約は、内容が明確であることが前提です。分からない条項は、署名の前に説明を求めてください。貸す側もここで揉めたくないのは同じで、契約前の質問は歓迎されます。

まとめ

大家として読むなら、このリストは逆から使えます。借主が内見で見ている点は、そのまま空室が埋まらない原因は3つ。家賃を下げるのは最後で手を打つ場所です。

次に読む:普通借家と定期借家の違い家賃保証会社は、連帯保証人の代わりに滞納した家賃を立て替える敷金は、退去の立会いから返還まで6つの手順で精算する敷金精算と原状回復のルール


出典

※初期費用の内訳・敷金や礼金の水準・ガス料金の差などは地域・物件・契約により幅があり、本記事の数値は一般的な目安です。契約内容の個別の判断に迷うときは、宅地建物取引士の説明を受けたうえで、必要に応じて専門家にご相談ください。(確認日:2026年8月7日)

公開 2026.01.10 / 更新 2026.09.07 賃貸経営 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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