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配偶者に全部残すと、2回目の相続で税金が重くなる

父が亡くなり、母と子が相続します。これが1回目の相続です。やがて母が亡くなり、子だけで相続します。これが2回目の相続です。

1回目には、配偶者がもらう分を大きく非課税にする制度があります。使えば、1回目の税金は0円にもできます。ただし、1回目を0円にする分け方が、1回目と2回目の合計ではいちばん高くつくことがあります。

この記事でわかること
  1. 01
    配偶者がもらう分は、1億6,000万円まで税金がかからない
  2. 02
    2回目は、同じ財産なのに税金が重くなる
  3. 03
    モデル家族で、2回分の合計を試算する
  4. 04
    額だけでなく、何を残すかも考える

1. 配偶者がもらう分は、1億6,000万円まで税金がかからない

配偶者は、相続税が軽くなる

通帳、家の模型、紙幣の束がまとめて金茶の円で囲まれている線画

1億6,000万円か、法定相続分か、多いほうまで税金がかかりません

やり方配偶者が相続した分は、1億6,000万円か法定相続分のどちらか多い額まで、相続税がかかりません(相続税法19条の2)。

遺産が1億6,000万円以下なら、全部を配偶者に渡せば、1回目の相続税は0円です。

注意だから「とりあえず全部お母さんに」が、よく選ばれます。その先に、2回目があります。

2. 2回目は、同じ財産なのに税金が重くなる

1回目と2回目で、条件がこう変わる

人の形の駒が3つ並ぶ線画

1回目父の相続

相続人は母と子2人の3人になる。配偶者の軽減が使える。財産は父の分だけになる

人の形の駒が2つ並び、間に駒の跡だけが残る線画

2回目母の相続

相続人は子2人だけになる。配偶者の軽減は使えない。基礎控除の額が600万円減る。父からもらった財産に、母がもともと持っていた財産が足される

1回目で母に寄せた財産は、そのまま2回目の課税対象になって戻ってきます。

3. モデル家族で、2回分の合計を試算する

【モデル事例】夫の遺産は1億6,000万円です。相続人は妻と子2人です。妻自身の財産はなく、2回目までの財産の増減や特例は考えません。相続税の税率表(相続税法16条)で計算します。

分け方で、2回分の合計がこう変わる

案A 全額を妻に

1回目の相続税0円

2回目の相続税(1億6,000万円を子2人で)2,140万円

合計2,140万円

案B 妻2分の1・子2分の1

1回目の相続税(子2人の分だけ)860万円

2回目の相続税(8,000万円を子2人で)470万円

合計1,330万円

1回目を0円にした案Aのほうが、合計では810万円高くなりました。相続税は、財産が大きいほど税率が上がる仕組みです。2回に分けて薄くかけたほうが、合計は小さくなります。

実際には、配偶者自身の財産、小規模宅地等の特例、2回目までに生活費や医療費で財産が減ることなどで、結果は変わります。1回目の税額だけを見て、分け方を決めないことが大事です。

4. 額だけでなく、何を残すかも考える

現金は、配偶者に寄せすぎない

紙幣の束が片側に高く積まれている線画

寄せすぎない

問題使い切れない現金は、そのまま2回目の課税対象になります。

解決配偶者の生活に要る分を残し、それ以上は子へ分けます。

自宅は、特例で評価が下がる

家の模型と土地の区画の線画。家の足元の一角だけ金茶

配偶者が相続すれば、8割減の特例が使えます

解決配偶者が相続すれば、小規模宅地等の特例で土地の評価が8割減になります。2回目も、同居する子が継げば、特例を使える余地があります(租税特別措置法69条の4)。

賃貸物件は、寄せすぎに注意する

2階建てのアパートの模型が1棟だけ台に載る線画

収益を生む財産は、配偶者に寄せると増え続けます

問題家賃が入り続けるので、2回目までの間に配偶者の財産が増えます。

解決子の世代に早めに移す形も、選択肢です。

孫へ渡す

親、子、孫と縦につながる家系図の線画。孫だけ金茶の円で囲まれている

相続を1回飛ばせるが、税金は2割増しになります

解決孫に渡せば、2回目の相続を1回飛ばせます。

注意孫が相続や遺贈で受け取ると、相続税は2割増しです(相続税法18条)。

資産管理会社を持つ家では、会社の株をどう渡すかが、2回目の相続の中心になります。くわしくは「会社の株は、株価が下がった年に子へ渡す」で説明しています。

まとめ

要点

まず、今日できること

  1. 配偶者に全部残す場合と、半分ずつの場合で、2回分の合計を並べてみる
  2. 配偶者の生活に要る現金の額を決める
  3. 自宅に誰が住み続けるかを決める(特例が使えるか)

次に読む:相続が起きたら、何をいつまでにやるか(章7)

出典

※確認日:2026年9月2日。本記事の人物・金額は架空のモデル事例で、個別の税務・法務相談ではありません。試算は前提を単純化したモデルです。実際の分け方は、財産の中身と家族の事情をふまえて税理士へご相談ください。

公開 2026.08.04 / 更新 2026.09.07 相続対策 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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