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相続対策とは何をすることか

相続対策とは、自分が亡くなったあとに家族が困らないように、元気なうちに準備しておくことです。

準備することは3つあります。まず、誰に何を残すかを決めておきます。次に、税金を払うお金を用意しておきます。最後に、税金を減らします。この順番でやります。

この記事でわかること
  1. 01
    やることは3つある
  2. 02
    税金を減らすのは、いちばん最後にやる
  3. 03
    対策の前に、相続人の数と財産の額を確かめる
  4. 04
    生前の準備は、判断できるうちに進める

1. やることは3つある

相続対策でやることは、3つあります。それぞれ、家族が困ることを1つずつ防ぎます。

節税は、3つの対策のうちの1つです。

誰に何を残すか、決めておく

口の開いた封筒から書状が少し出ていて、手前に印鑑がある線画

家族が揉めないようにします

問題決めていないと、家族が「誰が何をもらうか」で揉めることがあります。

解決家族の希望を聞き、残し方を考えます。決めた内容は遺言などで実現できるように備えます。

税金を払うお金を、用意しておく

帯で束ねた紙幣の束と、その横の納付書の線画

税金を現金で払えるようにします

問題用意していないと、財産はあるのに、税金を払う現金がない状態になります。

解決現金を残すか、生命保険に入るか、売りやすい財産にしておきます。

税金を減らす

硬貨の山が2つ並び、右の山が半分の高さの線画

払う税金を少なくします

問題使える制度を確認しないと、税負担を抑えられる機会を逃すことがあります。

解決生前に少しずつ贈与するか、財産の評価額を下げるか、特例を使います。

注意相続税がかからない家には要りません。3つの中では、いちばん最後にやります。

相続税がかからなくても、分け方の準備は大切です。
たとえば、財産の大半が自宅なら、売って分けると住んでいる人が困り、1人が引き継ぐとほかの家族への配分が難しくなることがあります。税金の有無とは別に考えます。

2. 税金を減らすのは、いちばん最後にやる

順番は、誰に何を残すかを決めるのが最初で、税金を減らすのがいちばん最後です。

たとえば、現金を不動産に換えて、相続税を計算するための金額(評価額)を下げる対策があります。ただし、税金が減ることと、家族が困らずに引き継げることは別です。分け方や支払うお金を確かめずに進めると、新しい問題を作ることがあります。

この順番でやる

その前に相続人の数と財産の額を確かめます(3章)

1誰に何を残すか、決めておく遺言書や話し合いで
2税金を払うお金を、用意しておく相続の開始を知った日の翌日から、原則10か月以内に納めるため
3税金を減らす1と2のめどが立ってから

本人が判断できるうちに、生前の準備を進めます(4章)

【モデル事例】田中さん(仮)は、相続税を減らすために、現金でアパートを建てました。財産の評価額は下がりました。ですが亡くなったあと、子ども3人はアパートを分けられず、すぐには売れず、税金を払う現金もありませんでした。

分け方と現金の準備をせずに進めた例

帯で束ねた紙幣の束が3つ並ぶ線画

前現金

3人で分けられます。税金を払うのにも使えます

2階建てのアパートの模型が1棟だけ台に載る線画

後アパート

評価額は下がります。でも分けられず、すぐには売れず、税金を払う現金もありません

税金を減らせても、分け方と支払う現金の問題が残りました。アパートを建てるかどうかは、この2つを確かめてから考えます。

建てる前に、3つを確かめます

  1. 誰がアパートを引き継ぐか引き継ぐ子に、管理する意思があるかを聞きます。
  2. ほかの子に何を残すか預金などを含めて配分を考え、現金で調整するなら、そのお金を用意できるか確認します。
  3. 支払うお金が残るか見込まれる相続税に加え、本人の生活費・介護費まで建築費に使ってしまわないか確認します。

足りなければ、建築に使う金額や計画そのものを見直します。「税金がいくら減るか」の前に、「誰が引き継ぎ、何を支払えるか」を確認するのが、この順番の意味です。

3. 対策の前に、相続人の数と財産の額を確かめる

3つの対策に入る前に、確かめておくことが2つあります。最初はざっくりで構いません。

1相続人は誰で、何人いるか

家系図の線画。亡くなった人の隣の配偶者と、下の子ども2人だけが金茶の円で囲まれている

図の例:父の相続人は、母と子ども2人の計3人。

誰が引き継ぐかと、税金を考える目安を確認します

やり方戸籍で確かめます。法律上の配偶者に加え、子、親などの直系尊属、兄弟姉妹の順で、優先順位が高い人が相続人になります。子が先に亡くなっている場合などは別途確認します。

理由人数によって、税金がかからない範囲(下の式)が変わります。

くわしくは「相続人は誰で、何人いるか」

2財産は何が、いくらあるか

天秤の線画。左の皿に通帳と家と証書、右の皿に借用書が1枚。左が重くて下がっている

まず、財産と借入金の一覧を作ります

やり方預貯金、土地や家、株式、生命保険と、借入金などを書き出します。

理由税金の計算に使う金額を確認し、下の基礎控除と比べます。

くわしくは「相続税がかかるかは、3,000万円+600万円×人数で確かめる」

相続税の申告・税額を確認する目安

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

税金の計算上の正味の財産が、この額を……

超える申告・税額を確認する特例などによって、税額が0円になる場合もあります
超えない原則、申告・納税は不要誰に何を残すかの準備は必要です

配偶者と子2人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が分かれ目です(相続税法15条)。この額を「基礎控除」といいます。

不動産や保険は、資料の金額をそのまま足せばよいとは限りません。加算する贈与なども確認します。小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使うために、税額が0円でも申告が必要な場合があります。

税金がかからない見込みなら、まず分け方の準備に力を入れましょう。相続対策は、どの家庭も同じことをするわけではありません。

自分の家庭では、何を優先する?

税金はかからない見込み・財産は自宅中心

まず、住まいと分け方。
誰が住み続け、誰が引き継ぐか。ほかの家族に何を残すかを考えます。

税金がかかる見込み・財産は不動産中心

分け方に加えて、支払う現金。
見込まれる税額と、使える預金・保険金などを比べます。不足の見通しをつけてから節税を検討します。

基礎控除に近い、評価額がわからない、分け方が決まらない場合は、一覧と家族の希望を持って相談すると、確認すべき点が具体的になります。

4. 生前の準備は、判断できるうちに進める

生前の準備は、亡くなる日まで自由にできるとは限りません。

必要な判断力があるうちに

砂が半分以上残った砂時計の線画

親が契約や遺言に必要な判断力を失う前に備えます

問題契約や遺言に必要な判断力を失うと、本人による贈与や売買、遺言などが難しくなります。認知症という診断名だけで一律に決まるわけではありません。

解決親が元気なうちに始めます。その日がいつ来るかは、誰にもわかりません。

本人の希望を聞き、準備する時期

いま対策できる遺言・贈与・売買・保険。本人が決めて動ける
判断できなくなった日本人の判断で進めにくくなる成年後見は本人を守る制度。家族のために自由に節税できる仕組みではない
亡くなった日相続が始まる遺言を確認し、必要に応じて分け方を話し合い、期限のある手続きを進める

必要な判断力があるうちに備えましょう。いつ来るかは誰にもわかりません。思い立ったときが始めどきです。

くわしくは「相続対策は、親が判断できるうちにしかできない」で説明しています。

まとめ

要点

この3つに答えられれば、準備が進んでいます

全部をすぐ決める必要はありません。わからない点を具体的にすることも、対策の一歩です。

まず、今日できること

  1. 家系図を書いて、相続人が何人いるかを数えます
  2. 通帳、固定資産税の明細、保険証券などを集め、財産と借入金の一覧を作ります
  3. 基礎控除と比べる目安をつけます。評価額や適用条件がわからなければ確認し、分け方の希望も書き出します

次に読む:相続人は誰で、何人いるか(章1)

出典

※確認日:2026年9月2日。本記事の人物・金額は架空のモデル事例で、個別の税務・法務相談ではありません。遺言・成年後見などの手続きは弁護士・司法書士の領域です。着手前に専門家へご確認ください。

公開 2026.08.04 / 更新 2026.09.23 相続対策 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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