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土地の無償返還の届出書を出さないと、会社に税金がかかる

建物だけを会社に移すと、土地は個人、建物は会社という形になります。会社は、個人の土地を借りて建物を持っている状態です。

ここで手を打たないと、お金を1円も動かしていないのに、会社に多額の税金がかかります。止める方法は3つあり、身内の資産管理会社では「土地の無償返還に関する届出書」がいちばん使われます。紙1枚です。出し忘れると、後から取り返しがつきません。

この記事でわかること
  1. 01
    何もしないと、会社が借地権を「もらった」とみなされる
  2. 02
    止める方法は3つある
  3. 03
    届出書は、連名で、会社の税務署へ、すぐ出す
  4. 04
    地代を安くしすぎない
  5. 05
    相続のとき、土地は8割の評価になる

1. 何もしないと、会社が借地権を「もらった」とみなされる

借地権が認定課税される

土地の区画の6割が金茶に塗られ、その上に会社ビルの模型が載っている線画

権利金を払わずに借りると、その分をただでもらったことになります

問題権利金を払って土地を借りるのが慣行の地域では、払わずに借りた会社は、原則として、借地権相当額を利益に加えます(法人税法22条2項、法人税基本通達13-1-3)。

例更地価額6,000万円、借地権割合60%の土地なら、会社は3,600万円をただでもらったとみなされ、その分に法人税がかかる可能性があります。現金のやり取りは、ここでは一切ありません。

2. 止める方法は3つある

権利金を払う

帯で束ねた紙幣の束を3つ重ねて両手で差し出している手元の線画

相場どおりの権利金を、会社から個人へ払います

注意会社に多額の現金が要ります。個人の側には譲渡所得が出ます。

相当の地代を払う

硬貨が横一列に12枚並び、右端の1枚だけが金茶の線画

更地価額の、おおむね年6%の地代を払います

注意地代が高くなりすぎて、会社の利益を圧迫しやすいです(法人税基本通達13-1-2)。

無償返還の届出書を出す

芝生の台座に建つ家の模型と、脇に立てかけた無地の届出書の線画

「将来、土地は無償で返す」と契約書に書き、税務署へ届け出ます

理由現金の負担がなく、地代も自由に決められます。身内の資産管理会社では、これがほぼ標準です。

3. 届出書は、連名で、会社の税務署へ、すぐ出す

「土地の無償返還に関する届出書」の出し方(法人税基本通達13-1-7)

先に個人と会社の土地賃貸借契約書に、「将来、借地人は土地を無償で返還する」という条項を入れます

1連名で作る地主(個人)と借地人(会社)の連名にする。片方だけでは出せない
2会社の税務署へ出す提出先は会社の納税地の税務署で、個人の住所地の税務署ではない
3契約したらすぐ出す決算を待たず、遅滞なく出す

後から思い出して出しても、前の年にさかのぼって適用することはできません。建物を移す段取りの中に、届出書を組み込んでおきます。

4. 地代を安くしすぎない

届出書を出したあとの、地代の決め方

固定資産税・都市計画税より明確に多く、相当の地代(更地価額の年6%)より少なく

毎月の地代が……

固定資産税と同じ程度ただ貸し(使用貸借)と見られやすい相続のときの8割評価が使えなくなる(5章)
それを超えて、毎月きちんと入金する賃貸借として扱われる契約書どおりに、会社の口座から個人の口座へ。金額が毎年ばらばらなのは避ける

地代は個人の不動産所得になります。取りすぎれば個人の所得税が増え、少なすぎれば評価が使えません。この幅の中で、物件ごとに税理士と決めます。

5. 相続のとき、土地は8割の評価になる

土地(個人が持つ)

土地の区画の右端2割が点線になり、残り8割がくっきり描かれた線画

自用地の価額に80%を掛けます

やり方届出書を出して賃貸借にしておくと、相続税の計算でその土地は自用地の価額の80%で評価されます(昭和60年直資2-58)。

会社の株(家族が持つ)

無地の証書の上に、土地の小さな一片が金茶で載っている線画

純資産に、自用地の価額 × 20% を足します

理由家族全体で見れば合計100%で、消えてなくなるわけではありません。ただし20%分が土地から株式に移るので、株式のほうで評価を下げられます(「会社の株は、株価が下がった年に子へ渡す」)。

注意使用貸借のままだと、土地は100%評価で、株式への付け替えも起きません。届出書と地代は、両方そろって初めて8割評価に使えます。

まとめ

要点

まず、今日できること

  1. 建物を会社に移した物件について、土地の賃貸借契約書と届出書の控えがあるかを確かめる
  2. 地代の額と、毎月の入金の記録を通帳で確かめる
  3. その土地の固定資産税・都市計画税の年額を、課税明細書で確かめる

次に読む:ローンが残る物件は、銀行の同意なしに会社へ移せない/法人に移すのは建物だけ。土地は個人に残す

出典

※確認日:2026年9月3日。本記事は一般的な仕組みを説明するもので、個別の税務・法務相談ではありません。契約書の作成と登記は司法書士・弁護士の領域です。地代の額は、土地の評価額に合わせて税理士にご確認ください。

公開 2026.08.07 / 更新 2026.09.07 不動産法人化 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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