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相続対策は、親が判断できるうちにしかできない

相続対策には、期限があります。亡くなる日ではありません。親が認知症などで、物事を判断できなくなる日です。

判断できなくなると、遺言も、贈与も、不動産の売買も、法律上できなくなります。その日がいつ来るかは、誰にもわかりません。

この記事でわかること
  1. 01
    判断できなくなると、遺言も贈与も売買もできなくなる
  2. 02
    成年後見をつけても、相続対策はできない
  3. 03
    備えは、元気なうちにしか結べない
  4. 04
    判断できる間だけ、対策できる

1. 判断できなくなると、遺言も贈与も売買もできなくなる

契約や遺言は、自分のしていることの意味がわかる力(意思能力)があって、初めて有効です。その力がない状態でしたことは、無効だと法律に書かれています(民法3条の2)。

相続対策で使う手段は、ほぼすべてが契約や遺言です。だから、ほぼすべてが止まります。

遺言は、判断できるうちに書く

封筒と万年筆の上に、金茶の南京錠が載っている線画

書くことも、書き直すこともできなくなります

問題遺言にも、判断する力が要ります(民法963条)。認知症が進んだあとに書いた遺言は、あとから無効を争われます。

解決決めた分け方は、元気なうちに遺言書にしておきます。

贈与は、判断できるうちに始める

紙幣の束に、金茶の南京錠がかかっている線画

少しずつ渡す対策が、途中で止まります

問題贈与は契約なので、あげる側の意思が要ります。判断できなくなった日から、渡せなくなります。

解決渡すなら、判断できるうちに始めます。

不動産の売買も、判断できるうちに済ませる

家の模型に、金茶の南京錠がかかっている線画

売ることも、買うことも、建て替えもできなくなります

問題売買の契約も、登記もできません。銀行も、本人の判断力に疑いが出ると、口座の取引を止めます。

解決売る予定や建て替える予定があるなら、先に動きます。

アパートを持つ家では、大規模修繕、建て替え、借入、法人化といった経営の判断も止まります。経営の判断は、本人にしかできないからです。統計では、65歳以上のおよそ4人に1人が、認知症か、その前の段階とされています。遠い話ではありません。

2. 成年後見をつけても、相続対策はできない

判断できなくなったときに備えて、家庭裁判所が代わりの人を選ぶ制度があります(成年後見制度。民法7条・843条)。ただし、この制度の目的は、本人の財産を守ることです。

成年後見は、守る制度です

小さな盾の後ろに、通帳と家の模型が置かれている線画

財産を守る制度で、相続対策を続ける制度ではありません

問題節税のための贈与は、本人の財産を減らす行為なのでできません。相続対策のための不動産の売却や買い換えも、原則できません。

注意弁護士などの専門職が後見人に選ばれると、報酬の支払いが亡くなるまで続きます。一度始まると、原則として途中でやめられません。

解決対策は、後見が始まる前、判断できるうちに終えておきます。

3. 備えは、元気なうちにしか結べない

備えの選択肢は4つあります。どれも、判断できるうちだけ作れます。

遺言書は、元気なうちに書く

口の開いた封筒から書状が少し出ていて、手前に印鑑がある線画

亡くなったあとの分け方を、決めておきます

解決誰に何を残すかを書面にします。相続人の話し合いそのものが、要らなくなります。

注意書くには、判断する力が要ります(民法963条)。

くわしくは「誰に何を残すか、どう決めるか

生前贈与は、元気なうちに始める

紙幣の束を差し出す手元の線画

元気なうちに、財産を渡し始めます

解決年110万円までの贈与には、贈与税がかかりません。時間をかけて渡します。

注意亡くなる前7年以内の贈与は、相続財産に足し戻されます。

くわしくは「生前贈与加算が3年から7年に

任意後見契約は、判断できるうちに結ぶ

金茶の綴じ紐で綴じた書類の線画

判断できなくなったときの代理人を、自分で選んでおきます

解決誰に何を任せるかを、公正証書で決めておきます(任意後見契約に関する法律)。家庭裁判所が選ぶ後見人と違い、自分で人を選べます。

注意判断できるうちだけ、結べます。

家族信託は、判断できるうちに契約する

家の模型を、大人の手が若い手に手渡している線画

財産の管理や処分を、家族に託します

解決アパートの経営を子に引き継ぐ形も作れます。親が判断できなくなっても、子が修繕や建て替えを進められます。

注意組み立ては弁護士・司法書士の領域です。贈与税や不動産の名義、損益の帰属など、税金への影響もあわせて、着手前に専門家へ確かめます。

どれを使うかは、財産の中身と家族の事情で変わります。

4. 判断できる間だけ、対策できる

この期間だけ、対策できる

いま対策できる遺言・贈与・売買・保険。本人が決めて動ける
判断できなくなった日対策が止まる遺言も贈与も売買も、法律上できない
亡くなった日相続が始まる対策ではなく手続き。分け方は相続人の話し合いで決まる

期限は、真ん中の日です。いつ来るかは誰にもわかりません。思い立ったときが始めどきです。

判断できなくなったあとに、資産がどう止まるかは「親が認知症になると、相続対策も資産も止まる」でくわしく説明しています。

まとめ

要点

まず、今日できること

  1. 親の財産と、アパートの経営で「本人にしか決められないこと」を書き出します
  2. 誰に何を残すかを、親が元気なうちに家族で話す日を決めます
  3. 任意後見や家族信託が要りそうなら、弁護士・司法書士に相談する日を決めます

次に読む:誰に何を残すか、どう決めるか(章3)

出典

※確認日:2026年9月2日。本記事の人物・金額は架空のモデル事例で、個別の税務・法務相談ではありません。成年後見・任意後見・家族信託・遺言の手続きは、弁護士・司法書士の領域です。

公開 2026.08.04 / 更新 2026.09.07 相続対策 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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