相続対策というと、まず節税の話になりがちです。ですが、相続で家族が実際に困るのは、税額そのものではありません。財産を分けられないこと、税金を現金で払えないこと、そして相続人どうしが揉めることです。
相続対策とは、この3つの困りごとに先回りして備えることです。やることは「分け方を決める」「納税資金を用意する」「税金を減らす」の3つで、この順番に意味があります。
※本記事の人物・金額はすべて架空のモデル事例です。一般的な仕組みを解説するもので、個別の税務・法務相談ではありません。
→ 全体の流れは 相続対策の全体像。この記事は章0「相続対策とは何か」の解説です。
この記事でわかること
- 相続対策の中身は 分割・納税資金・節税の3つ
- なぜ 節税を最初にやってはいけないのか
- 対策の前に数える2つ(相続人と財産)
- 対策の期限は「亡くなる日」ではなく「判断できなくなる日」
1. 相続対策は3つに分かれる
相続対策は、防ぎたい困りごとごとに3つに分かれます。
| 対策 | 防ぐ困りごと |
|---|---|
| 分割対策(分け方を決める) | 誰が何を取るかで揉める。不動産が分けられない |
| 納税資金対策(払えるようにする) | 財産はあるのに、納税する現金がない |
| 節税対策(税額を減らす) | 相続税そのものが重い |
3つのうち、節税だけが「税金の話」です。残り2つが防ぐ困りごとは、税額がゼロの家庭でも起きます。
実際、家庭裁判所の遺産分割の争いは、遺産が多い家庭だけのものではありません。司法統計では、調停などになった遺産分割事件のおよそ3分の1が、遺産1,000万円以下の家庭です。相続税がかからない規模でも、分け方では揉めます。
2. 順番は「分け方 → 納税資金 → 節税」
順番を逆にした失敗の典型が、節税から入るケースです。
【モデル事例】 田中さん(仮)は、相続税を減らすために手元の現金でアパートを建てました。たしかに相続税の計算上の評価額は下がります。ですが亡くなったあと、子ども3人はそのアパートを切り分けられません。売って分けようにも、すぐには売れません。納税のための現金も、アパートに変わってしまいました。
節税策の多くは、現金を不動産などの「分けにくい財産」に換えることで評価額を下げます。分け方と納税資金を決める前にやると、揉める原因と払えない原因を自分で作ることになります。
だから順番は、分け方 → 納税資金 → 節税です。分け方が決まり、払える見通しが立って、それでも税額が重いときに、初めて節税を考えます。
3. 対策の前に、2つ数える
3つの対策に入る前に、現状を数えます。数えるのは2つです。
- 相続人は誰か。何人か。──戸籍で確定します。人数で相続税の非課税枠(基礎控除)が変わります。→ 法定相続人の数え方と法定相続分
- 財産は何がいくらあるか。──預貯金・不動産・生命保険を足し、借入金を引きます。合計が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(基礎控除。相続税法15条)を超えるかが、相続税がかかるかどうかの分かれ目です。→ うちは相続税がかかる?基礎控除で確かめる
基礎控除の範囲におさまるなら、節税対策は不要です。それでも、分け方の備え(遺言書と生命保険)は必要です。ここが相続対策のわかりにくいところで、「相続税がかからない家」にも相続対策はあります。
4. 期限は、判断できなくなる日
相続対策には期限があります。亡くなる日ではありません。親が認知症などで判断できなくなる日です。
判断できなくなると、遺言を書くことも、贈与も、不動産の売買も、法律上できなくなります(民法3条の2)。つまり、ここまでに挙げた対策のすべてが止まります。
いつ来るかは誰にもわかりません。だから相続対策は、思い立った時点が始めどきになります。→ 認知症のリスクを考える──対策できるのは、判断できるうちだけ
まとめ
- 相続対策は「分け方・納税資金・節税」の3つ。この順番でやる
- 節税から入ると、分けられず売れない財産が増える
- 最初にやるのは対策ではなく、相続人と財産を数えること
- 期限は、判断できなくなる日。元気なうちにしか動けない
→ 次に読む:相続人を知る──法定相続人の数え方と法定相続分(章1)
出典
- 相続税法15条(遺産に係る基礎控除)
- 民法3条の2(意思能力)
- 司法統計年報(家事事件編)遺産分割事件の遺産額別件数
※確認日:2026年8月4日。遺言・成年後見などの手続きは弁護士・司法書士の領域です。税務の影響とあわせて、着手前に専門家へご確認ください。
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