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自主管理でどこまでできるか──宅建業の免許が要る場面と、要らない場面

自分でアパートを管理しようと思ったとき、まず「これは資格が要る仕事ではないのか」が気になります。答えははっきりしています。大家が自分の持っている物件を自分で貸すことは、宅地建物取引業に当たりません。免許は要りません。その線は、宅地建物取引業法2条2号の言葉づかいで引かれています。

※本記事は一般的な仕組みを解説するものです。登場する事例・金額はすべて架空のモデルです。個別の税務・法務相談ではありません。

→ 賃貸経営の全体像は 賃貸経営の全体像 にまとめています。

この記事でわかること


1. 宅地建物取引業法2条2号に、何が書かれているか

免許の要否は、この1つの条文で決まります。宅地建物取引業法2条2号は、宅地建物取引業を次のように定めています。

宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

読みにくい文ですが、挙げられている行為は次のとおりです。

行為 2条2号に挙げられているか 業として行う場合の免許
自分の物件を自分で貸す(自ら貸借) × 要らない
自分が借りた物件を自分で転貸する × 要らない
自分の物件を自分で売る(自ら売買) 要る
自分の物件を他人の物件と交換する 要る
他人の物件の借り手を探して契約をまとめる(貸借の媒介) 要る
他人の物件について、貸主の代わりに契約する(貸借の代理) 要る
他人の物件の売買を仲介する(売買の媒介・代理) 要る

2条2号の列挙にあるかどうかを整理したものです。免許の要否は、これに「業として行うものか」の判断が重なって決まります。

並べてみると、条文の作りがわかります。売買と交換については「自ら行うもの」も「代理・媒介」も入っています。ところが貸借については、代理と媒介だけが入っていて、自ら行う貸借だけが列挙から抜けています。これが、大家に免許が要らない理由です。

免許制度の狙いは、他人の取引に入る事業者を規制して、取引の相手を守ることにあります(同法1条)。自分の物件を自分で貸す人は、そもそも規制の対象として想定されていません。


2. 免許がなくてもできること、やると違反になること

宅地建物取引業を営もうとする者は、事務所の置き方に応じて、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません(宅地建物取引業法3条1項)。そして免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならず、宅地建物取引業を営む旨の表示や、営む目的での広告もしてはならないとされています(同法12条)。無免許で営業した場合の罰則は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方です(同法79条2号)。

そのうえで、自分の物件について大家ができることを並べます。

やること 免許 ひとこと
自分で募集広告を出す 要らない 自分の物件を貸すための広告なので、12条2項が禁じている「宅地建物取引業を営む旨の広告」には当たらない
自分で内見を案内する 要らない 鍵の管理と、案内できる時間帯を先に決めておく
入居申込を受け、審査する 要らない 審査の基準は先に文章にしておく。人によって基準が動くと後で説明できない
賃貸借契約書を作り、締結する 要らない ひな型をそのまま使わず、自分の物件の事情を反映させる
更新・解約を自分で処理する 要らない 更新料は契約書に定めがなければ請求できない
知人の物件の借り手を紹介し、謝礼を受け取る 要ることがある 他人の物件の貸借の媒介にあたる行為。業として行えば免許が要る

前の5つは自分の物件の話です。最後の1つだけ、他人の物件の話になっています。

最後の行に気をつけます。同じ「空き室に借り手を紹介する」でも、自分の物件なら自ら貸借、他人の物件なら貸借の媒介です。大家仲間の空き室に知り合いを紹介して紹介料をもらうことを繰り返すと、免許が要る側に近づきます。

更新料の扱いは 更新料とは、契約の型そのものの選び方は 普通借家と定期借家、どちらで貸すか にまとめています。

注意 「業として行うもの」に当たるかどうかは、1つの物差しでは決まりません。国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方は、取引の対象者、取引の目的、取引対象物件の取得経緯、取引の態様、取引の反復継続性という5つの事項を参考に、総合的に判断するとしています。回数だけを見て決まる話ではないので、迷ったら都道府県の免許担当窓口に事前に確認してください。

3. 重要事項説明は、誰の義務なのか

賃貸の契約というと、宅地建物取引士が資格証を見せて長い書面を読み上げる場面を思い浮かべる人が多いはずです。あれが重要事項説明です。条文を確かめると、義務を負っているのが誰かがはっきりします。

宅地建物取引業法35条1項は、宅地建物取引業者は、売買・交換・貸借の相手方などに対して、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、定められた事項について書面を交付して説明をさせなければならない、と定めています。主語は宅地建物取引業者です。

つまり、こうなります。

重要事項説明が発生する場面・しない場面

  1. 1仲介会社に募集を頼んで入居者が決まった重要事項説明をするのは仲介会社。大家は物件の情報を正確に渡す側にまわる
  2. 2管理会社が代理人として契約するその会社が宅地建物取引業者として説明の義務を負います
  3. 3大家が自分で募集し、自分で契約した宅地建物取引業者が関与していないので、35条の重要事項説明そのものが発生しません

3の場合、説明しなくてよいという意味ではありません。法律上の重要事項説明という手続きがないだけで、伝えるべきことを伝えなかったために起きるもめごとは、そのまま自分に返ってきます。直接貸すときは、次の項目を自分で書面にして渡してください。重要事項説明書の代わりに置く、覚書のような1枚です。

書いておく項目 書かないと起きること
付いている設備と、付いていない設備 エアコンや給湯器が誰の持ち物かで、故障のときの負担が決まらない
使えない設備・使わないでほしい設備 入居後に「聞いていない」となる
故障したときの連絡先と、連絡がつく時間帯 深夜の呼び出しか、翌朝の連絡かで期待がずれる
ゴミ出し・駐車場・駐輪場のルール 近隣や他の入居者との間で苦情が起きる
更新の条件と、解約の予告期間 退去の時期をめぐって家賃の精算が揉める
原状回復の負担区分 退去時の敷金精算が、いちばん揉めやすい場面になる
禁止していること(ペット・楽器・又貸しなど) やめてほしいと言う根拠がなくなる

重要事項説明書の項目のうち、直接貸すときにも実務で効いてくるものを抜き出したものです。

原状回復の負担区分は、あらかじめ考え方をそろえておくほど後が楽になります。敷金トラブルを防ぐ にまとめています。

注意 仲介会社に募集だけを頼む場合にも、1つ知っておきたいことがあります。宅地建物取引業法34条の2の媒介契約書面の交付義務は、売買と交換の媒介についての規定で、貸借の媒介には適用されません。つまり、募集を頼むときに条件を書面にする法律上の義務は、相手側にはないということです。募集家賃、募集する期間、広告の出し方、報酬の額、途中でやめるときの扱いは、自分から書面にして確認してください。

4. 大家が免許の要る側に回ってしまう場面

第1章の表をもう一度見ると、貸すことは列挙になくても、売ることは列挙に入っています。自ら行う売買は宅地建物取引業に含まれます。そこに「業として行うものか」の判断が重なるかたちです。

持っているアパートを1棟だけ売る、相続した実家を1回売る、といった取引は、通常は業として行うものには当たりません。まとまった土地を持っている場合は、問題になりやすくなります。土地を区画に割って、複数の買主に反復継続して売っていくと、事業性が高いと見られる方向に振れます。

判断の物差しは、国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方に書かれています。

物差し 事業性が高いとされる方向 事業性が低いとされる方向
取引の対象者 広く一般の人を相手にする 親族や隣接する土地の所有者など、相手が特定されている
取引の目的 利益を目的とする 相続税の納税や住み替えなど、特定の資金の需要を満たすため
物件の取得経緯 転売するために取得した 相続で取得した。自分で使うために取得した
取引の態様 自分で買主を募り、直接売る 宅地建物取引業者に代理や媒介を頼んで売る
反復継続性 繰り返し取引する。区画に割って複数の相手に売る 1回限りの取引として行う

国土交通省は、5つを合わせて総合的に判断するとしています。どれか1つが当てはまるだけで決まるものではありません。

【モデル事例】相続した広い土地を持つ架空の地主が、そのうちの一部を売って納税資金に充てようと考えました。1区画を仲介会社に頼んで売るだけなら、対象者・目的・取得経緯・態様・反復継続性のいずれも事業性が低い方向に向きます。一方、同じ土地を10区画に割って自分で買主を募り、数年かけて順に売っていく計画なら、方向は逆に振れます。同じ土地でも、売り方によって見え方が変わります。

売ることを考え始めたときの全体の流れは 売却を頼む相手は、媒介契約の3種類を知ってから決める にまとめています。区画に割って売る計画があるなら、着手する前に、都道府県の免許担当窓口と税理士の両方に相談してください。


5. もう1つの法律──賃貸住宅管理業法

賃貸には、宅地建物取引業法とは別に、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律があります。管理業法と呼ばれる法律です。ここでも、自主管理をする大家は対象の外にいます。

同法2条2項は、賃貸住宅管理業を「賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて」管理業務を行う事業と定めています。起点は「委託を受けて」です。自分の物件を自分で管理する大家は、誰からも委託を受けていません。だから賃貸住宅管理業に当たらず、登録も要りません。国土交通省も、登録の要否を判断するときの管理戸数から自己所有物件の管理を除くと説明しています。

では、どこから登録が要るのか。賃貸住宅管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならず、ただし国土交通省令で定める規模未満のときは登録が要らないとされています(同法3条1項)。その規模は、施行規則3条で200戸と決められています。

立場 賃貸住宅管理業に当たるか 登録
自分の物件を自分で管理する大家 × 要らない
他人の賃貸住宅について、委託を受けて維持保全を一貫して行う(200戸未満) 義務ではない
同上で200戸以上 要る
委託を受けて家賃の集金だけを行う(維持保全はしない) × 要らない

維持保全とは、点検・清掃等の維持と、その結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことを指します。

ここでは、2行目と3行目に注意してください。自主管理をしているつもりでも、家族や親戚の物件まで面倒を見ていると、そちらは「委託を受けて」行っていることになりえます。国土交通省は、明示的な契約の形をとっているかどうかにかかわらず、本来賃貸人が行うべき維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行う実態があれば賃貸住宅管理業に当たる、と説明しています。戸数が200戸に届かなければ登録は義務ではありませんが、自分の物件の管理と、人から頼まれた管理は、別のものとして考えてください。

なお、登録を受けると、200戸を超えていなくても管理業法の規制に服します。業務管理者の選任(同法12条)、契約前の書面の交付と説明(13条)、分別管理(16条)、定期報告(20条)といった義務です。どこまで頼むと相手にこれらの義務がかかるのかは 管理の部分委託 で整理しています。


6. 一括借上げ(サブリース)の規制は、規模を問わない

管理業法にはもう1つの柱があります。一括借上げの規制です。ここでは大家は規制される側ではなく、守られる側にいます。

同法2条4項は、特定賃貸借契約を「賃貸住宅の賃貸借契約であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に転貸する事業を営むことを目的として締結されるもの」と定めています。一括借上げの契約がこれに当たります。相手方となる大家を守るために、次の規制が置かれています。

これらは規模を問わずかかります。管理戸数が200戸に届かない小さな会社でも同じです。一括借上げの契約そのものの読み方は サブリース契約で大家が線を引くべき5か所 にまとめています。

注意 例外が1つあります。賃借人が賃貸人と密接な関係を有する者である場合、その契約は特定賃貸借契約から除かれます(同法2条4項)。誰が該当するかは施行規則2条にあり、賃貸人が個人のときは、その親族と、賃貸人またはその親族が役員である法人が挙げられています。つまり、自分の資産管理会社に物件を一括で貸す形は、この規制の対象外です。守ってくれる法律がないぶん、免責期間、賃料の改定、修繕費の負担、解約の予告、終わるときの引き継ぎを、自分で契約書に書いておく必要があります。

まとめ

次に読む:管理の部分委託管理を任せるか自分でやるかは、手取りで比べるサブリース契約で大家が線を引くべき5か所普通借家と定期借家、どちらで貸すか賃貸経営の全体像


出典

※免許や登録が必要かどうかは、取引の目的・回数・態様などを合わせた個別の判断になります。本記事は条文と公表資料にもとづく一般的な整理です。区画に割った土地の売却、他人の物件の管理の引き受け、一括借上げの契約など、線引きが問題になりそうな場面では、着手する前に都道府県の免許担当窓口や専門家にご相談ください。

公開 2026.08.07 / 更新 2026.09.07 賃貸経営 筆者:宍倉奎次郎(税理士・宅地建物取引士・大家)

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宍倉奎次郎
税理士・宅地建物取引士・大家
宍倉 奎次郎

税理士・宅地建物取引士。自身も賃貸物件を持つ大家の立場から、法人化・相続・不動産管理まわりの税務を、制度と判例にもとづいて解説しています。記事内の事例はすべて架空のモデルケースです。制度・税率・判例は年度で変わります。個別具体的な判断は、不動産税務に強い税理士へご確認ください。

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